有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は、2023年6月開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)3名で構成されており、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、さらに定例開催される監査等委員会においては、各部門長から業務を聴取するなど、業務執行を十分に監視できる体制をとっております。
また、監査等委員3名は金融機関での業務経験者及び公認会計士で、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、監査等委員1名は弁護士資格を有する大学教授として、経営法務に関する相当程度の知見を有しております。
さらに、監査等委員会配下の内部監査部門である監査室に、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置き、監査室は監査計画に基づき、経営会議及び監査等委員会の指揮命令のもとで、効率的な組織監査が実施できるように努めています。
2)監査等委員会の活動状況
監査等委員監査において地方の事業所を含めた事業部門、及びグループ会社の往査を行っております。監査等委員会は、会計監査人または監査室と、随時打ち合わせの機会を持つなど情報交換を適宜行い、相互の連携を高めております。会計監査人との連携では、年間監査計画、四半期決算レビュー報告、期末監査結果報告、内部統制監査状況等の聴取により、監査の実効性を高めています。また、会計監査人による会計上の主要な検討事項(KAM)の記載に向け、会計監査人からKAMの項目・内容について報告を受け、協議検討いたしました。
当事業年度において、監査等委員会設置会社へ移行した2023年6月23日までに、監査役会を4回、その後は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会設置会社移行前
監査等委員会設置会社移行後
監査等委員会における重点監査項目
・内部統制システムの構築・運用状況の監査
・法令及び諸規定等の遵守状況の監査
・会計処理の妥当性の監査
・個別施策についての取組み状況の監査
主要な監査活動の回数
監査等委員会設置会社移行前
□は非常勤監査役1名が出席
監査等委員会設置会社移行後
□は非常勤監査等委員1名が出席
監査等委員会とEY新日本有限責任監査法人との連携
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として監査室を設置しております。監査室の人員数は9名であり、経営会議及び監査等委員会の指示に従い内部監査業務を遂行しております。
当社の内部監査は、監査の実効性を確保するための取組みとして、各部門及び子会社の被監査部門に対して業務遂行における法令及び社内規程等の遵守状況の監査、リスク管理に基づいたリスク対策の監査、内部統制システムの監査等を行い、監査結果にもとづいて、指摘事項、検討依頼事項による是正改善を求め、改善状況をフォローアップ監査で確認しています。
監査室は、下記のとおり、報告を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、監査法人に対し必要な書類・データ等を可能な範囲ですべて提供するとともに適正な監査ができる環境を整備しております。また、監査法人は、監査業務が期末等に偏ることがないよう期中に満遍ない監査を実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 志村 さやか
指定有限責任社員 業務執行社員 飯田 昌泰
(注) 継続監査期間については、7年(筆頭業務執行社員は5年)以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
また上記の場合の他、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に関する状況等を勘案し、必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会はその決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を再任することの適否を監査等委員会で審議いたしました。日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果に基づき、監査法人の品質管理体制に問題がないものと判断いたしました。
また、当社の監査を担当するためのリソースや監査チームの能力・経験にも問題がなく、同監査法人を再任することを妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務に該当する事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては、当社監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社取締役から、第62期の会計監査人の監査計画及び監査報酬について、監査等委員会への同意の依頼があり、年間監査スケジュール、監査重点項目、財務諸表監査・内部統制監査のアプローチ方法、経営者等のコミュニケーション計画にもとづく監査報酬見積について説明を受けました。検討の結果、監査等委員会として会計監査人の報酬等に対する同意を承認可決いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は、2023年6月開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)3名で構成されており、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、さらに定例開催される監査等委員会においては、各部門長から業務を聴取するなど、業務執行を十分に監視できる体制をとっております。
また、監査等委員3名は金融機関での業務経験者及び公認会計士で、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、監査等委員1名は弁護士資格を有する大学教授として、経営法務に関する相当程度の知見を有しております。
さらに、監査等委員会配下の内部監査部門である監査室に、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置き、監査室は監査計画に基づき、経営会議及び監査等委員会の指揮命令のもとで、効率的な組織監査が実施できるように努めています。
2)監査等委員会の活動状況
監査等委員監査において地方の事業所を含めた事業部門、及びグループ会社の往査を行っております。監査等委員会は、会計監査人または監査室と、随時打ち合わせの機会を持つなど情報交換を適宜行い、相互の連携を高めております。会計監査人との連携では、年間監査計画、四半期決算レビュー報告、期末監査結果報告、内部統制監査状況等の聴取により、監査の実効性を高めています。また、会計監査人による会計上の主要な検討事項(KAM)の記載に向け、会計監査人からKAMの項目・内容について報告を受け、協議検討いたしました。
当事業年度において、監査等委員会設置会社へ移行した2023年6月23日までに、監査役会を4回、その後は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会設置会社移行前
| 区 分 | 氏 名 | 監査役会への出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 大利 一雅 | 4回/4回(100%) |
| 監査役 | 友田 和彦 | 4回/4回(100%) |
| 監査役 | 芳賀 良 | 4回/4回(100%) |
監査等委員会設置会社移行後
| 区 分 | 氏 名 | 監査等委員会への出席状況(出席率) |
| 常勤監査等委員 | 大利 一雅 | 12回/12回(100%) |
| 監査等委員 | 友田 和彦 | 12回/12回(100%) |
| 監査等委員 | 芳賀 良 | 12回/12回(100%) |
| 監査等委員 | 早船 勝利 | 12回/12回(100%) |
監査等委員会における重点監査項目
・内部統制システムの構築・運用状況の監査
・法令及び諸規定等の遵守状況の監査
・会計処理の妥当性の監査
・個別施策についての取組み状況の監査
主要な監査活動の回数
監査等委員会設置会社移行前
| 監査活動の内容 | 回数 | 常勤 | 非常勤 |
| 取締役会への出席 | 2回 | ○ | ○ |
| 経営会議への出席 | 毎月 | ○ | □ |
□は非常勤監査役1名が出席
監査等委員会設置会社移行後
| 監査活動の内容 | 回数 | 常勤 | 非常勤 |
| 取締役会への出席 | 10回 | ○ | ○ |
| 経営会議への出席 | 毎月 | ○ | □ |
| 代表取締役社長との意見交換会 | 1回 | ○ | ○ |
| 監査等委員会における事業部門・管理部門への業務執行状況の監査 | 4回 | ○ | ○ |
| 監査等委員監査による事業部門への業務執行状況の監査 | 5回 | ○ | - |
| 監査等委員監査による支社の往査 | 6回 | ○ | □ |
| 監査等委員会における子会社への業務執行状況の監査 | 2回 | ○ | ○ |
| 監査等委員監査による子会社への業務執行状況の監査 | 2回 | ○ | - |
□は非常勤監査等委員1名が出席
監査等委員会とEY新日本有限責任監査法人との連携
| 連携内容 | 回数 |
| 監査計画・監査報酬案についての会計監査人からの報告 | 2回 |
| 各四半期レビュー結果についての会計監査人からの報告 | 3回 |
| KAMについての会計監査人からの報告 | 3回 |
| (会社法)監査結果についての会計監査人からの報告 | 2回 |
| (金商法)監査結果についての会計監査人からの報告 | 1回 |
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として監査室を設置しております。監査室の人員数は9名であり、経営会議及び監査等委員会の指示に従い内部監査業務を遂行しております。
当社の内部監査は、監査の実効性を確保するための取組みとして、各部門及び子会社の被監査部門に対して業務遂行における法令及び社内規程等の遵守状況の監査、リスク管理に基づいたリスク対策の監査、内部統制システムの監査等を行い、監査結果にもとづいて、指摘事項、検討依頼事項による是正改善を求め、改善状況をフォローアップ監査で確認しています。
監査室は、下記のとおり、報告を行っております。
| 項目 | 報告先 |
| 事業年度の監査計画の報告 | 監査等委員会、取締役会、経営会議 |
| 内部監査状況・結果についての報告 | 監査等委員会、取締役会、経営会議 |
| 事業年度の内部監査の結果についての報告 | 監査等委員会、取締役会、経営会議 |
③ 会計監査の状況
当社は、監査法人に対し必要な書類・データ等を可能な範囲ですべて提供するとともに適正な監査ができる環境を整備しております。また、監査法人は、監査業務が期末等に偏ることがないよう期中に満遍ない監査を実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 志村 さやか
指定有限責任社員 業務執行社員 飯田 昌泰
(注) 継続監査期間については、7年(筆頭業務執行社員は5年)以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
また上記の場合の他、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に関する状況等を勘案し、必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会はその決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を再任することの適否を監査等委員会で審議いたしました。日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果に基づき、監査法人の品質管理体制に問題がないものと判断いたしました。
また、当社の監査を担当するためのリソースや監査チームの能力・経験にも問題がなく、同監査法人を再任することを妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | - | 49 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40 | - | 49 | - |
当社及び連結子会社における非監査業務に該当する事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては、当社監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社取締役から、第62期の会計監査人の監査計画及び監査報酬について、監査等委員会への同意の依頼があり、年間監査スケジュール、監査重点項目、財務諸表監査・内部統制監査のアプローチ方法、経営者等のコミュニケーション計画にもとづく監査報酬見積について説明を受けました。検討の結果、監査等委員会として会計監査人の報酬等に対する同意を承認可決いたしました。