有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
受注制作のソフトウェア開発に関して、従来は事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものについては工事進行基準を適用し、その他のものについては工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より、一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、その進捗度に基づいて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)で算出しております。なお、履行義務の結果を合理的に見積ることができない場合には、原価回収基準により収益を認識しております。また、サービスの提供の内、一部の保守契約等の契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するサービスについては、従来は契約に基づき一時点で収益を認識しておりましたが、役務提供期間にわたり金額を契約に基づき按分して収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金及び契約資産は966百万円増加、仕掛品は825百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は648百万円増加し、売上原価は599百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ48百万円増加しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は3百万円増加しております。当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、1.69円、1.55円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
受注制作のソフトウェア開発に関して、従来は事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものについては工事進行基準を適用し、その他のものについては工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より、一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、その進捗度に基づいて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)で算出しております。なお、履行義務の結果を合理的に見積ることができない場合には、原価回収基準により収益を認識しております。また、サービスの提供の内、一部の保守契約等の契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するサービスについては、従来は契約に基づき一時点で収益を認識しておりましたが、役務提供期間にわたり金額を契約に基づき按分して収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金及び契約資産は966百万円増加、仕掛品は825百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は648百万円増加し、売上原価は599百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ48百万円増加しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は3百万円増加しております。当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、1.69円、1.55円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、財務諸表に与える影響はありません。