九州リースサービス(8596)の有報資料

【提出】
2023/07/21 11:10
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

一般募集5,000百万円

安定操作に関する事項、表紙

該当事項はありません。

新規発行社債(短期社債を除く。)


銘柄株式会社九州リースサービス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金5,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金5,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.764%
利払日毎年1月27日及び7月27日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年1月27日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各27日(以下「利息支払期日」という。)にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限2028年7月27日
償還の方法1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2028年7月27日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関が業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2023年7月21日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日2023年7月27日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2023年7月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2023年7月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当って信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社西日本シティ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(4) 財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息を付して直ちに支払うものとする。なお、期限の利益を喪失した日に支払がなされなかった場合には、当社は財務代理人に支払資金を交付後ただちにその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙に掲載する方法によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 前号の裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け

(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号5,0001.引受人は、本社債の全額につき、買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
-5,000-

社債管理の委託

(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。

新規発行による手取金の額

(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
5,000384,962

手取金の使途

(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額4,962百万円は、全額を2023年9月末までに借入金の返済資金に充当する予定です。

売出要項

第2 【売出要項】
該当事項はありません。

第三者割当の場合の特記事項

第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。

その他の記載事項、証券情報

第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。

公開買付け又は株式交付に関する情報

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。

追完情報

第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第49期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年7月4日)までの間に生じた変更はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2023年7月4日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
2.臨時報告書の提出
当社は、「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第49期)の提出日(2023年6月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2023年7月4日)までの間において、以下の臨時報告書を福岡財務支局長に提出しております。
(2023年7月3日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、礒山 誠二、檜垣 亮介、石原 隆、黒瀬 健男、野中 康平、眞鍋 博俊、矢崎 精二、加藤 暁子の8氏を選任する。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、板橋 正幸、小原 千尚、本田 隆茂の3氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
取締役8名選任の件
(注)1
礒山 誠二197,8971,09813可決99.44
檜垣 亮介198,20878713可決99.60
石原 隆198,16682913可決99.58
黒瀬 健男198,23675913可決99.61
野中 康平198,21178413可決99.60
眞鍋 博俊198,18980613可決99.59
矢崎 精二197,7991,19613可決99.39
加藤 暁子198,16782813可決99.58
第2号議案
監査役3名選任の件
(注)1
板橋 正幸197,9741,05712可決99.46
小原 千尚187,47411,55712可決94.19
本田 隆茂187,47711,55412可決94.19

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成であります。
2.賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

組込情報

第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書事業年度
(第49期)
自 2022年4月1日
至 2023年3月31日
2023年6月30日
福岡財務支局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

提出会社の保証会社等の情報

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

特別情報

第六部 【特別情報】
該当事項はありません。

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