有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 11:06
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
監査等委員会及び当社グループの内部監査を所管する内部監査室は、年間計画、監査結果等の定期的打ち合わせを行い、連携を高めることとしております。また、監査等委員会はコンプライアンス体制、リスク管理体制及び社内規程の内容とそれらの運用状況等について、常勤の監査等委員である取締役の往査の結果や内部監査室と月例報告会における意見・情報交換等の連携を通じて、組織的な監査を実施しております。会計監査については、会計監査人から監査計画及び監査実施状況の報告を受けております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、2名の社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役が年間の監査計画に基づき、監査等委員会監査を行っております。監査等委員である取締役のうち、常勤の監査等委員である取締役村木利光は、長年経営幹部として当社の経営に携わり、また、子会社の代表取締役を務めたこと等から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社グループにおける監査等委員会監査は、法令又は定款もしくは「監査等委員会規程」に定める事項のほか、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に則り実施し、企業集団の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える企業統治体制の確立に資することを目的としております。
常勤の監査等委員である取締役は、各種重要会議への出席、保存文書・情報の閲覧、代表取締役・取締役(子会社を含む)・執行役員及び子会社の監査役との面談、各本部・各子会社の往査等、積極的な情報収集・意見交換を通じて効果的な職務執行確保に努めており、その内容は、社外取締役にも適時共有をしております。さらには、独立した客観的な立場に基づく情報・認識共有を行うため、監査等委員である社外取締役のみを構成員とする会合を開催しております。
当事業年度は、監査等委員会が14回開催され、法定事項のほか、当社グループ全体の監査・ガバナンス等に関する重要事項につき審議・協議・決定するとともに必要な情報交換を行いました。主な検討事項としては、内部統制システムの整備・運用状況、重点監査項目、会計監査人監査の相当性、コンプライアンス事案の検証であり、必要に応じ担当役員・担当部門に対し、指摘・助言を行いました。
<個々の監査等委員の監査等委員会出席状況>
氏名出席回数(出席率)
村木 利光(常勤)14回/14回(出席率100%)
川添 衆(社外)14回/14回(出席率100%)
宇野 裕(社外)14回/14回(出席率100%)

② 内部監査の状況
当社内部監査室は、当社及び当社グループを監査対象とし、当社及び各社が定める「内部監査規程」に基づき、独立した立場から業務の適正を確保するための体制及びその運用状況について監査するとともに、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価することとしております。
当社事業が多岐にわたることから、当社内部監査室には各事業領域に精通した7名を配属しております。年間の内部監査計画に基づき監査を実施し、うちグループ会社の監査については、重要性が高く自社内に監査室を設置している子会社は連携して監査を実施し、監査室が設置されていない子会社については、直接監査を実施しております。監査結果については、報告書を作成し内部監査室責任者から代表取締役社長へ報告を行うほか、常勤の監査等委員を通じて監査等委員会に報告を行っております。また、取締役会への報告については、常勤の監査等委員である取締役が内部監査結果をはじめ、監査等委員会の監査状況、会計監査人との協議状況等、監査に関する情報を取り纏め、報告を行っております。
当社内部監査室では、監査等委員会及び会計監査人との間で、年間計画や監査結果等について情報交換を行い、内部監査の実効性及び効率性を高めているほか、毎月、常勤の監査等委員及び監査等委員会事務局との間で連絡会(情報連携・研修)を開催し、専門知識の習得、監査スキルの向上に努めております。
そのほか、内部監査室が一切不当な制約を受けることなく監査を実施することができるよう、内部監査室の独立性確保について規程に明記しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士
西松真人、伊藤達治
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査人が欠格事由に該当していないのはもちろんのこと、職業的専門家として遵守すべき監査基準、品質管理基準、監査実務指針の遵守状況、監査事務所の沿革・実績等を基に、会計監査人を選定いたします。一方、監査等委員会において、会計監査人が、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを検証するため、会計監査人監査の相当性判断のチェックリストに基づき、監査方法及び監査結果の相当性の判断を行っております。
監査等委員会における相当性判断に加え、経理部門における会計監査人再任に関する意見・監査評価等、会計監査人からの監査レビュー及び監査計画(監査方針・監査体制・監査項目・監査予定時間等)等を基に、監査等委員会において会計監査人の再任の適否を審議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社39-40-
連結子会社9-10-
49-50-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-0-0
連結子会社----
-0-0

当社における非監査業務の内容は、税務に係る業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、業務の特性等を勘案し監査公認会計士等と協議の上、固定額として決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査体制、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び見積報酬額について前期の実績と比較、関係部門等からの情報、評価を踏まえ検討した結果、報酬等の額は妥当と判断したためであります。

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