有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 11:59
【資料】
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【項目】
133項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役4名の計5名で構成されております。なお、社外取締役渡邊 芳樹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会監査を合計16回開催しており、個々の委員の出席状況は次のとおりです。
区分氏名出席状況
取締役
(常勤監査等委員)
久世 愼一当事業年度に開催された監査等委員会16回の全てに出席いたしました。
社外取締役
(監査等委員)
髙橋 基2021年3月26日退任以前に開催された監査等委員会4回の全てに出席いたしました。
社外取締役
(監査等委員)
渡邊 芳樹当事業年度に開催された監査等委員会16回の全てに出席いたしました。
社外取締役
(監査等委員)
浅井 清孝当事業年度に開催された監査等委員会16回の全てに出席いたしました。

(注) 髙橋 基氏は、2021年3月26日開催の第51期定時株主総会終結の時をもって、辞任により社外取締役(監査等委員)を退任いたしました。
監査等委員会では、監査方針及び監査計画の遂行状況、取締役の業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について検討を行っております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意など、監査等委員会の決議による事項について検討を行っております。
常勤の監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書の閲覧等を行うなど、取締役の業務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査の担当部門として社長直轄組織である監査室(人員3名)を設置しております。監査室は、毎期作成する内部監査実施計画書に基づき業務執行ラインとは異なる立場で、組織及び制度監査、業務監査等を実施しております。監査結果を代表取締役、常勤の取締役及び監査等委員で構成される常勤役員会、監査等委員会に報告するとともに被監査部署に改善事項の勧告をしております。被監査部門は速やかに改善し、後日改善回答書を提出しております。監査室は、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携のうえ実行するほか、監査等委員会及び会計監査人と必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
35年
c.業務を遂行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 中川 正行
指定有限責任社員 業務執行社員 浅井 則彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選任方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬等の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社40,0005,20041,0004,800
連結子会社----
40,0005,20041,0004,800

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
①に記載するもののほか、当社および当社の子会社の監査報酬等の内容として重要なものはありません。
(当連結会計年度)
①に記載するもののほか、当社および当社の子会社の監査報酬等の内容として重要なものはありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「新会計基準導入に関するアドバイザリー業務」および「コンフォートレター作成業務」を委託しております。
(当連結会計年度)
当社は、監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「新会計基準導入に関するアドバイザリー業務」を委託しております。
e.監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬は、監査対象の規模・特性・監査日数等を勘案したうえで、監査等委員会の同意を得て定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。