有価証券報告書-第62期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/21 13:14
【資料】
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【項目】
170項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役3名のうち2名は社外監査役であり、比較的独立性の高い監査役会となっております。
各監査役は毎月取締役会に出席し、特に社外監査役は取締役に対しての説明の要求や意見を述べることができる環境を確保しております。
当社の社外監査役2名は法務及び会計の専門家であり、主にそれぞれの専門分野からの見地に立っての意見陳述を行っております。
なお、社外監査役阿部修二氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は会計監査人から、監査計画及び監査実施状況、並びに監査結果について適宜報告を受ける他、必要な情報交換、意見交換を適宜行っております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名監査役会への出席状況
常勤監査役岩佐 広文全12回中12回(100%)
社外監査役阪口 祐康全12回中12回(100%)
社外監査役阿部 修二全12回中12回(100%)

監査役会では、監査方針・監査計画、監査報告の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の監査の方法及び結果の相対性審議、会計監査人の監査報酬に対する同意等について、検討を行っております。
常勤監査役は、監査方針・監査計画に基づき、取締役会や重要会議への出席、代表取締役との定期会合、稟議書・経営報告書等の重要書類の閲覧、グループ会社を含む営業拠点への往査等を実施しており、監査役会にて、報告・情報共有を行っております。また、監査室、会計監査人及びグループ会社の監査役との連携も適宜行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携を図りながら、代表取締役と定期的に意見交換の場を持ち、経営の監視・監督に必要な情報を得ております。また、取締役会・監査役会等においても独立した立場から各監査役自身の経験と見識を活かし、適宜意見を発言しております。
②内部監査の状況
当社は社長直轄組織である監査室に専従スタッフを配置し、内部監査規程に基づいて各営業部営業所を中心に、管理レベルの向上等のために計画的な監査を実施しております。
また、監査役とは期初における監査方針及び監査計画の立案について意見交換を行い、連携し策定しており、監査結果報告についても監査実施都度、情報交換を行い、課題解決について連携を図っております。会計監査人とは監査結果報告等を通じ、連携を確保しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
33年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 市之瀬 申
指定有限責任社員 業務執行社員 大谷 智英
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等12名、その他7名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人を選定するにあたり、独立性や専門性の確認や適切性や妥当性の評価を行った上で選定する方針としております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の監査実施状況、監査報告、面談等を通じ、職務の実施状況を把握し、それらを踏まえた上で、監査役会が定めた「会計監査人の解任・不再任の方針」に基づき評価を行うほか、他に検討・確認すべき事項があれば別途行っております。その結果、当社グループの会計監査人として相当性があると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社39-42-
連結子会社25-26-
65-68-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社541011
541011

連結子会社における非監査業務の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度
税務に係るアドバイザリー業務等
当連結会計年度
税務に係るアドバイザリー業務等
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査対象範囲、監査日数、監査人員等を勘案して決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を受け検討した結果、会計監査人の監査計画の内容や職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等は適切であると判断し、同意いたしました。