有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
(資産グループに係る資産の減損)
(1)固定資産の減損の認識の要否
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
②識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、事業を営むために会館や店舗などの資産を保有しております。
当社は、管理会計上の区分を基準にグルーピングしており、各会館等の営業損益が継続してマイナス、あるいは継続してマイナスとなる見込みの場合、各会館等固定資産の時価が著しく下落した場合、あるいは各会館等の閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候があるものとしております。
減損損失の測定にあたっては、減損の兆候が把握された各会館等の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該会館等固定資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可能価額」を「正味売却価額」または「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額を下回るものについて減損損失を認識しております。
割引前将来キャッシュ・フローの総額は、取締役会で承認された事業計画を基礎とし、主要な資産の残存経済的使用年数を見積期間として見積っております。割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は各会館等の将来の営業収益予測(主に葬儀施行単価および葬儀施行件数)です。
これらの見積りにおいて用いた仮定に大幅な乖離が見込まれる事象が生じた場合は、翌事業年度において追加の減損損失を認識する可能性があります。
(2)関係会社株式の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
②識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式のうち、㈱きずなホールディングスは市場価格のない株式であり、帳簿価額には取得した
時点に見込んだ超過収益力が反映されております。関係会社株式は取得原価をもって計上しており、市場価格のない株式等について実質価額が著しく低下した場合には回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。回復可能性が十分な証拠により裏付けられるかどうかの判断は、当該関係会社の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを基礎としており、その主要な仮定については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(資産グループに係る資産の減損)(2)のれんの評価」に記載した内容と同一であります。
これらの見積りにおいて用いた仮定に大幅な乖離が見込まれる事象が生じた場合は、翌事業年度において追加の減損損失を認識する可能性があります。
(資産グループに係る資産の減損)
(1)固定資産の減損の認識の要否
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 有形固定資産 | 21,455 | 21,863 |
| 無形固定資産 | 561 | 597 |
| 減損損失 | 147 | 38 |
②識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、事業を営むために会館や店舗などの資産を保有しております。
当社は、管理会計上の区分を基準にグルーピングしており、各会館等の営業損益が継続してマイナス、あるいは継続してマイナスとなる見込みの場合、各会館等固定資産の時価が著しく下落した場合、あるいは各会館等の閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候があるものとしております。
減損損失の測定にあたっては、減損の兆候が把握された各会館等の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該会館等固定資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可能価額」を「正味売却価額」または「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額を下回るものについて減損損失を認識しております。
割引前将来キャッシュ・フローの総額は、取締役会で承認された事業計画を基礎とし、主要な資産の残存経済的使用年数を見積期間として見積っております。割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は各会館等の将来の営業収益予測(主に葬儀施行単価および葬儀施行件数)です。
これらの見積りにおいて用いた仮定に大幅な乖離が見込まれる事象が生じた場合は、翌事業年度において追加の減損損失を認識する可能性があります。
(2)関係会社株式の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 3,035 | 17,891 |
②識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式のうち、㈱きずなホールディングスは市場価格のない株式であり、帳簿価額には取得した
時点に見込んだ超過収益力が反映されております。関係会社株式は取得原価をもって計上しており、市場価格のない株式等について実質価額が著しく低下した場合には回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。回復可能性が十分な証拠により裏付けられるかどうかの判断は、当該関係会社の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを基礎としており、その主要な仮定については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(資産グループに係る資産の減損)(2)のれんの評価」に記載した内容と同一であります。
これらの見積りにおいて用いた仮定に大幅な乖離が見込まれる事象が生じた場合は、翌事業年度において追加の減損損失を認識する可能性があります。