臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/29 16:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2022年7月28日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金55円 総額1,932,001,555円
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第16条(電子提供措置等)を新設するものであります。
①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするための規定を設けるものであります。
③上記の新設に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条(任期)につき所要の変更を行うものであります。
(3) 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、並びに取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役として適切な人材を確保し、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第29条(取締役の責任免除)及び第37条(監査役の責任免除)を新設するものであります。
なお、定款第29条(取締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
(4) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役12名選任の件
取締役として、大谷喜一、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、淡路英広、酒井雅人、遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の12名を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬を年額500百万円以内(うち社外取締役年額50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)に改定するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を支給する株式報酬制度を導入するものであります。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は50,000株以内といたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
2022年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金55円 総額1,932,001,555円
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第16条(電子提供措置等)を新設するものであります。
①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするための規定を設けるものであります。
③上記の新設に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条(任期)につき所要の変更を行うものであります。
(3) 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、並びに取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役として適切な人材を確保し、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第29条(取締役の責任免除)及び第37条(監査役の責任免除)を新設するものであります。
なお、定款第29条(取締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
(4) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役12名選任の件
取締役として、大谷喜一、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、淡路英広、酒井雅人、遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の12名を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬を年額500百万円以内(うち社外取締役年額50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)に改定するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を支給する株式報酬制度を導入するものであります。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は50,000株以内といたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 311,050 | 6,804 | - | (注)1 | 可決 (97.86%) |
| 第2号議案 | 317,013 | 841 | - | (注)2 | 可決 (99.74%) |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 大谷喜一 | 282,288 | 35,562 | - | 可決 (88.81%) | |
| 櫻井正人 | 299,909 | 17,943 | - | 可決 (94.35%) | |
| 首藤正一 | 299,964 | 17,888 | - | 可決 (94.37%) | |
| 水島利英 | 299,955 | 17,897 | - | 可決 (94.37%) | |
| 大石美也 | 306,845 | 11,008 | - | 可決 (96.54%) | |
| 木明理絵子 | 306,860 | 10,993 | - | 可決 (96.54%) | |
| 淡路英広 | 300,816 | 17,036 | - | 可決 (94.64%) | |
| 酒井雅人 | 300,825 | 17,027 | - | 可決 (94.64%) | |
| 遠藤典子 | 294,182 | 22,846 | - | 可決 (92.79%) | |
| 伊藤順朗 | 291,738 | 26,113 | - | 可決 (91.78%) | |
| 山添茂 | 298,273 | 19,578 | - | 可決 (93.84%) | |
| 栗山英樹 | 316,664 | 366 | - | 可決 (99.88%) | |
| 第4号議案 | 315,146 | 838 | - | (注)1 | 可決 (99.73%) |
| 第5号議案 | 306,126 | 10,904 | - | (注)1 | 可決 (96.56%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上