有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式864,814株は、「個人その他」に8,648単元、「単元未満株式の状況」に14株含めて記載しております。
2.(株)日本カストディ銀行(信託口)が「従業員持株会信託口」として保有している当社株式61,000株(2026年3月31日権利確定分)は金融機関に含めて記載しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 24 | 20 | 533 | 185 | 115 | 65,510 | 66,387 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 93,270 | 3,209 | 95,352 | 59,052 | 161 | 227,956 | 479,000 | 100,000 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 19.47 | 0.67 | 19.91 | 12.33 | 0.03 | 47.59 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式864,814株は、「個人その他」に8,648単元、「単元未満株式の状況」に14株含めて記載しております。
2.(株)日本カストディ銀行(信託口)が「従業員持株会信託口」として保有している当社株式61,000株(2026年3月31日権利確定分)は金融機関に含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月18日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 48,000,000 | 48,000,000 | 東京証券取引所 プライム市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり10株とする。ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるものとする。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10ヵ月以内且つ、新株予約権の行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、新株予約権の行使期間内で、且つ、上記②の当社所定の相続手続完了時から2ヵ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(6)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
| 決議年月日 | 2018年6月21日 | 2019年6月25日 | 2020年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び 人数(名) | 取締役 6 (社外取締役を除く) 委任型執行役員 2 | 取締役 6 (社外取締役を除く) 委任型執行役員 2 | 取締役 6 (社外取締役を除く) 委任型執行役員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 31 (注)1 | 94 (注)1 | 299 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 310 | 普通株式 940 | 普通株式 2,990 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年8月1日 至 2048年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2049年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2050年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,665 資本組入額 - (注)2 | 発行価格 2,688 資本組入額 - (注)2 | 発行価格 2,366 資本組入額 - (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり10株とする。ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるものとする。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10ヵ月以内且つ、新株予約権の行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、新株予約権の行使期間内で、且つ、上記②の当社所定の相続手続完了時から2ヵ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(6)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2024年2月9日開催の取締役会決議に基づき、自己株式994,823株を2024年3月29日をもって消却し、発行済株式総数は50,000,000株となっております。
2.2025年2月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,000,000株を2025年3月31日をもって消却し、発行済株式総数は48,000,000株となっております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2024年3月29日 (注)1 | △994,823 | 50,000,000 | - | 11,352 | - | 1,090 |
| 2025年3月31日 (注)2 | △2,000,000 | 48,000,000 | - | 11,352 | - | 1,090 |
(注)1.2024年2月9日開催の取締役会決議に基づき、自己株式994,823株を2024年3月29日をもって消却し、発行済株式総数は50,000,000株となっております。
2.2025年2月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,000,000株を2025年3月31日をもって消却し、発行済株式総数は48,000,000株となっております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、「従業員持株会信託口」が保有する当社株式61,000株(議決権610個)
(2026年3月31日権利確定分)を含めております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 864,800 | |||
| (相互保有株式) | - | |||
| 普通株式 | 1,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 47,033,600 | 470,336 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 100,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 48,000,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 470,336 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、「従業員持株会信託口」が保有する当社株式61,000株(議決権610個)
(2026年3月31日権利確定分)を含めております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)「従業員持株会信託口」が保有する当社株式は、上記の自己保有株式には含めておりません。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | 大阪府吹田市 豊津町1番33号 | 864,800 | - | 864,800 | 1.80 |
| 株式会社ダスキン | |||||
| (相互保有株式) | 東京都新宿区 西新宿1丁目25-1 | 1,600 | - | 1,600 | 0.00 |
| 株式会社ナック | |||||
| 計 | - | 866,400 | - | 866,400 | 1.80 |
(注)「従業員持株会信託口」が保有する当社株式は、上記の自己保有株式には含めておりません。