有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社は、当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ────── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行っております。ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行っております。 公告掲載URL https://www.duskin.co.jp/ir/koukoku.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在及び9月30日現在の株主名簿に記載された1単元(100株) 以上保有の株主に対し、下記の株主ご優待券を贈呈しております。
・2027年3月末日時点株主より下記のとおり変更
※継続保有期間1年以上とは、同一株主番号で3月末日及び9月末日時点の株主名簿に連続3回以上記載又は記録され、且つ同期間の保有株式数が継続して100株以上である株主様とします。 ※継続保有期間3年以上とは、同一株主番号で3月末日及び9月末日時点の株主名簿に連続7回以上記載又は記録され、且つ同期間の保有株式数が継続して100株以上である株主様とします。なお、継続保有期間中に株式を追加取得した場合、継続保有期間は引き継がれます。 ・株主優待内容変更に伴う最低保有期間要件の変更内容と実施時期 2026年3月末基準日から2027年3月末基準日にかけて、段階的に次の表のとおり変更いたします。
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(注)当社は、当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利