また、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合に、従来は総額で収益を認識しておりましたが、代理人として純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第3四半期累計期間の売上高は60,291千円、売上原価は60,135千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ156千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,264千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「営業未収入金」は、第1四半期会計期間より「営業未収入金及び契約資産」に含めて表示することとしました。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。
2023/01/13 16:02