有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の相互連携、並びに内部統制部門との連携
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、社外取締役3名を含む4名で構成されています。
監査等委員は、内部監査室長、会計監査人及び内部統制に係わる業務執行役員が定期的に情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思卒通を図り、効率的で実効性
のある監査を実施しております。
当社は、財務および会計に関する相当程度の知見、法律の実務家としての経験など監査に必要な知識や経験を
有する人材を監査等委員に選任し、監査機能の強化を図っております。
なお、小谷野幹雄は公認会計士資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであ
ります。
(イ)監査等委員会の開催回数と各監査等委員の出席状況
当事業年度において監査等委員会は7回開催され、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
(ロ)監査等委員会における主な検討事項
当事業年度において、監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意など
(ハ)常勤監査等委員による監査活動
当事業年度における常勤監査等委員の監査等委員監査活動は、経営会議などの重要な会議に出席するとと
もに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
②内部監査の状況等
当社は、内部監査部門として業務執行部門から独立した4名の専任者からなる内部監査室を設置しております。内部監査の種類は、組織及び制度監査、内部統制監査、テーマ別監査であり、これらの監査実施においては社長承認を得て、定期もしくは臨時に監査し、社長への結果報告、被監査部門への改善勧告を行なっております。また、改善状況についてはフォローアップ監査により、その進捗状況をチェックしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
28年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 悟
指定社員 業務執行社員 竹村 純也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針として、多くの企業から受託実績があり、総合的能力が高く、高品質な監査が実現可能で独立性を確保した監査法人を選定することとしております。また、監査法人の解任または不再任の決定の方針としては、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、監査法人の解任を決定し、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会で報告することとし、監査等委員会が、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断した場合には、会社法第399条の2の規定により「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」の議案を株主総会に提出することとしております。
この方針をふまえ、当社の経理部門および内部監査室ならびに監査法人から、監査法人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。その結果、監査法人の監査の方法と結果を相当と認め、監査等委員会は仰星監査法人を監査法人として引き続き選定いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、社内規定に基づき策定された基準により監査法人を評価しております。その結果、監査等委員会は、監査人連絡会などにおける監査法人との意見交換や監査実績状況などを通じて、その独立性と専門性を確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
非監査業務の内容は、下記のとおりであります。
前連結会計年度
・再生可能エネルギー促進賦課金減免の申請業務
当連結会計年度
・再生可能エネルギー促進賦課金減免の申請業務
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する監査報酬の決定方針として、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画、監査の実施状況、および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査法人の報酬等について同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の相互連携、並びに内部統制部門との連携
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、社外取締役3名を含む4名で構成されています。
監査等委員は、内部監査室長、会計監査人及び内部統制に係わる業務執行役員が定期的に情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思卒通を図り、効率的で実効性
のある監査を実施しております。
当社は、財務および会計に関する相当程度の知見、法律の実務家としての経験など監査に必要な知識や経験を
有する人材を監査等委員に選任し、監査機能の強化を図っております。
なお、小谷野幹雄は公認会計士資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであ
ります。
(イ)監査等委員会の開催回数と各監査等委員の出席状況
当事業年度において監査等委員会は7回開催され、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 | 備考 | ||
| 衛藤 純二 | 7回 | |||
| 小谷野 幹雄 | 6回 | |||
| 増井 正行 | 5回 | 2019年6月26日就任以降、開催された監査等委員会5回のうち5回に出席しております。 | ||
| 鹿島 浩之助 | 2回 | 2019年6月26日退任以前、開催された監査等委員会2回の うち2回に出席しております。 |
(ロ)監査等委員会における主な検討事項
当事業年度において、監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意など
(ハ)常勤監査等委員による監査活動
当事業年度における常勤監査等委員の監査等委員監査活動は、経営会議などの重要な会議に出席するとと
もに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
②内部監査の状況等
当社は、内部監査部門として業務執行部門から独立した4名の専任者からなる内部監査室を設置しております。内部監査の種類は、組織及び制度監査、内部統制監査、テーマ別監査であり、これらの監査実施においては社長承認を得て、定期もしくは臨時に監査し、社長への結果報告、被監査部門への改善勧告を行なっております。また、改善状況についてはフォローアップ監査により、その進捗状況をチェックしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
28年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 悟
指定社員 業務執行社員 竹村 純也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針として、多くの企業から受託実績があり、総合的能力が高く、高品質な監査が実現可能で独立性を確保した監査法人を選定することとしております。また、監査法人の解任または不再任の決定の方針としては、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、監査法人の解任を決定し、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会で報告することとし、監査等委員会が、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断した場合には、会社法第399条の2の規定により「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」の議案を株主総会に提出することとしております。
この方針をふまえ、当社の経理部門および内部監査室ならびに監査法人から、監査法人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。その結果、監査法人の監査の方法と結果を相当と認め、監査等委員会は仰星監査法人を監査法人として引き続き選定いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、社内規定に基づき策定された基準により監査法人を評価しております。その結果、監査等委員会は、監査人連絡会などにおける監査法人との意見交換や監査実績状況などを通じて、その独立性と専門性を確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 22 | 0 | 22 | 0 |
非監査業務の内容は、下記のとおりであります。
前連結会計年度
・再生可能エネルギー促進賦課金減免の申請業務
当連結会計年度
・再生可能エネルギー促進賦課金減免の申請業務
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する監査報酬の決定方針として、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画、監査の実施状況、および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査法人の報酬等について同意を行っております。