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有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 11:00
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、迅速かつ的確な意思決定を行うこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締役会構成員数の適正化、執行役員制度の導入、社外取締役の選任等、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用し、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議を設置しております。
イ. 取締役会
取締役会は取締役8名(うち監査等委員である取締役4名)で構成されており、うち3名が社外取締役(いずれも監査等委員である取締役)です。定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は社外取締役3名を含む4名で構成されています。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行を含む経営の日常的活動の監査等を行うほか、取締役会、経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席し、監査等委員の立場から意見を述べるとともに、厳正な監視を行っております。
ハ.経営会議
経営会議は、常勤取締役、執行役員で構成されています。原則として月1回以上開催し、取締役会専決事項以外の重要項目につき方針決定し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
ニ.コンプライアンス委員会
当社は、社長直属の機関として、常勤取締役(監査等委員である取締役を含む)、事業本部長及び本社室部長により構成されるコンプライアンス委員会を設置しております。原則として、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて開催し、当社及び当社に勤務する者による違法行為を未然に防止するとともに、経営の健全性を高めるための内部管理体制の整備及び維持を図っております。また、必要あるときは適宜、社外取締役、弁護士、会計監査人及び税理士等に相談を行い、管理体制の強化を図っております。
ホ.リスクマネジメント委員会
当社は、リスク防止に関する方針及び対策等を審議する機関としてリスクマネジメント委員会を設置しております。主として、経営リスク、法令リスク、情報セキュリティリスク及び災害リスクの適正な管理のため、これらのリスク毎に管理責任者を定め、リスク管理のための体制を整備しております。
各機関の構成員は次のとおりです。(◎は議長または委員長)
役職名氏名取締役会監査等委員会経営会議コンプライアンス委員会リスクマネジメント委員会
代表取締役
執行役員社長
多田 尚二
取締役
執行役員専務
阿部 徳之
取締役
執行役員専務
須賀 譲
取締役
執行役員常務
竹村 大助
取締役
監査等委員
佐野 滋
取締役
監査等委員(社外)
小谷野 幹雄
取締役
監査等委員(社外)
増井 正行
取締役
監査等委員(社外)
石井 尚子
執行役員副社長小関 誠一
執行役員常務我妻 誠
執行役員常務山田 武史
執行役員市川 照明
執行役員山口 真吾
執行役員岡部 晴美
執行役員大島 幸司
執行役員西田 隆二
執行役員上野 伸二
執行役員福田 拓造
執行役員小山 文雄
執行役員森口 毅
執行役員長正 聡
その他関連部門長


③ 企業統治に関するその他の事項
1) 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を次のとおり定めております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.コンプライアンス体制の基礎として、取締役、執行役員及び使用人の行動規範となる倫理憲章を定め、取締役、執行役員及び使用人全員に周知徹底し、かつ遵守させる。
b.コンプライアンス業務を担当する部門として、コーポレートサービス本部長を長とするコンプライアンス室を設置し、コンプライアンス委員会の監督の下、社内規則及びガイドラインの策定、教育訓練の実施、並びに社内通報・報告体制の整備その他コンプライアンス業務を行わせる。コンプライアンス室はコンプライアンス業務について、定期的にコンプライアンス委員会に報告する。
c.コンプライアンスの実行を監査するための内部監査部門として、執行部門から独立した内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、コンプライアンス委員会に報告する。
d.取締役、執行役員、使用人及び内部監査室は、法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告する。
e.監査等委員会はコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、コンプライアンス委員会に対して改善を求める。この場合、コンプライアンス委員会は、改善の必要があると認めた場合は、速やかにコンプライアンス室に対してコンプライアンス体制の改善策の策定を指示する。
f.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部門をコーポレートサービス本部総務人事部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢力には警察等関連機関と連携し毅然とした態度で対応する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、網羅的に、かつ検索性の高い状態で保存及び管理し、取締役は、文書管理規程により、これらを常時閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.リスク管理を統括する機関として経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理のための体制を整備する。
b.経営リスク(ビジネスリスク)、法令リスク(コンプライアンスリスク)、情報セキュリティリスク(ITリスク)及び災害リスク(ハザードリスク)の適正な管理のため、これらのリスク毎に管理責任者を定めるとともに、取締役会規程、執行役員規程、経営会議規程、リスクマネジメント委員会規程、コンプライアンス委員会規程、情報システム管理規程及び防災管理規程を定め、これらの規程に従ったリスク管理体制を構築する。
c.不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、同本部が中心となって迅速に対応し、リスク及び損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.経営方針及び経営戦略に関わる重要事項のうち、取締役会で決議すべきものは、取締役会規程に明定し、かかる事項を審議・決定する。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催する。さらに、取締役会規程に定めたものに準ずる重要事項を審議・決定するために、経営会議を随時開催する。
b.取締役会又は経営会議の決定に基づく業務執行については、取締役会規程、執行役員規程、組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程において、業務執行部門における責任者及び責任内容、並びに執行手続の詳細を定める。
ホ.当社及びその子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、子会社へ倫理憲章の周知徹底を図るとともに、主要な子会社にはコンプライアンスに関する推進責任者を配置し、緊密な連携の下、当社グループ全体の業務の適正の確保に努める。
b.当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループにおける職務分掌、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築する。
c.当社は、関係会社管理規程に従い決裁・報告制度を運用するとともに、関係会社会議等により子会社の経営を適正に管理するものとし、必要に応じて経営のモニタリングを行う。取締役、内部監査室は、子会社の法令違反その他コンプライアンス、リスクに関する重大な事実を発見した場合、コンプライアンス委員会またはリスクマネジメント委員会に報告する。
d.子会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反しその他コンプライアンスまたはリスク管理上問題があると認めた場合は、コンプライアンス委員会またはリスクマネジメント委員会に報告する。
ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査等委員会の求めがあったときは、監査等委員の職務を補助すべき使用人として、使用人から監査等委員補助者を任命する。
b.監査等委員会は、監査等委員補助者の人事異動・人事評価等について、事前にコーポレートサービス本部総務人事部長より報告を受けるとともに、必要ある場合は、理由を付して人事異動・人事評価等につき変更をコーポレートサービス本部総務人事部長に申し入れることができる。コーポレートサービス本部総務人事部長は、監査等委員会の意見を尊重しなければならない。
c.監査等委員補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しない。
ト.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人の監査等委員会への報告、その他の監査等委員会への報告に関する体制
a.当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす、または当社グループの信用を著しく失墜させるおそれがある事態の発生、内部管理体制の重大な欠陥及び法令違反等の不正行為等を認めた場合及び報告を受けた場合は、書面もしくは口頭にて遅滞なく監査等委員に直接報告する。この場合、報告者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
b.内部監査室は、少なくとも1ヶ月に1度は、監査状況について、監査等委員会に報告する。
c.監査等委員は必要に応じ、いつでも取締役、執行役員または使用人に報告を求めることができ、取締役、執行役員または使用人は、速やかに求められた事項を報告しなければならない。
チ.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会のほか、経営会議等の会議に出席するとともに、業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または使用人に報告を求めることができる。
b.監査等委員会は、必要があると認めるときは、コンプライアンス委員会またはコンプライアンス室に対し改善策の策定を求め、内部監査室に対し監査の実施状況の報告及び追加監査の実施を求めることができる。
c.監査等委員会は、内部監査室に対して、必要に応じて監査業務への協力を求めることができる。
d.監査等委員会は、代表取締役、コンプライアンス委員会委員長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換をする。
e.監査等委員が職務を執行する上で必要な費用の請求をしたときは、担当部署において審議の上、速やかに当該費用または債務を処理する。
2) 責任限定契約の内容
当社は、社外取締役全員との間に会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令に規定する額であります。
3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および子会社の全ての取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役
員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴
訟により、被保険者が負担することになる損賠賠償金、訴訟費用などを補填することとしております。
役員等の職務の適正性が損なわれないための措置としては、被保険者の故意、違法な私的利益供与、犯罪行為
などによる賠償責任に対しては、填補の対象とされない旨の免責条項が付されております。なお、当該保険の保
険料は全額会社が負担しております。
4) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
5) 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
6) 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
7) 自己の株式の取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
8) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
9) 利益相反取引の決議機関
当社は、当社と当社取締役との間で利益相反のおそれがある取引を行う場合、取引内容及び条件の妥当性について当該取締役を除く取締役会で決議することにより、取引の公正性を確保しております。
10) 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性について、取締役会等の社内意思決定機関において審議の上、決定し、会社ひいては少数株主を害することのないよう適切に対応しております。

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