四半期報告書-第53期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産等の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度末においては、新型コロナウイルス感染症は、日本部門においては2020年12月、米国部門においては2021年3月頃に売上高が概ね回復するという仮定を置いておりました。しかし、米国部門においては、当第3四半期連結会計期間の末日現在においても社会・経済活動が回復するまでには至っていないため、先行きの正確な見通しは困難ではありますが、米国部門の事業環境が正常化するのは2022年3月期以降になるとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性と固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
なお、上記の仮定の変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であると予想しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産等の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度末においては、新型コロナウイルス感染症は、日本部門においては2020年12月、米国部門においては2021年3月頃に売上高が概ね回復するという仮定を置いておりました。しかし、米国部門においては、当第3四半期連結会計期間の末日現在においても社会・経済活動が回復するまでには至っていないため、先行きの正確な見通しは困難ではありますが、米国部門の事業環境が正常化するのは2022年3月期以降になるとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性と固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
なお、上記の仮定の変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であると予想しております。