有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社では、当社経営以外の経営者としての幅広い見識と豊富な経験に基づいた客観的な視点から取締役会および必要に応じた機会に助言・提言が行われることを目的として、社外役員を任用しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりません。
社外取締役の森和弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しているため、客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。森和弘氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。なお、森和弘氏は有限会社森総研の代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、森和弘氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
社外取締役の鈴木政士氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しているため、客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。鈴木政士氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。また、鈴木政士氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
当社と森和弘氏および鈴木政士氏の両者との間には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外監査役の増子泰由氏は、金融機関において支店長を歴任するなど、財務および会計に精通しており、客観的な視点から指導および監査をしていただけるものと判断し、選任いたしました。増子泰由氏は当社の株式を所有しておりますが、人的関係および特別な利害関係はありません。なお、増子泰由氏が2011年6月30日まで従業員であった株式会社千葉銀行と当社の間には、資金取引関係があります。また、同社が当社の株式を所有する資本関係があります。
社外監査役の野間自子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制強化に活かしていただけるものと判断し、選任いたしました。野間自子氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。また、野間自子氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。当社と野間自子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
監査室は、当社及び子会社を対象に、内部監査計画に基づき業務監査を実施し、その結果を監査役会へ報告しております。監査役会は監査室からの報告の実態を評価し、改善の必要があると認める場合は、取締役会に対しその整備を求めることができます。
監査役と監査室長、内部統制の主管である管理本部長及び監査法人は半年に1度の頻度にて監査報告会を開催し、社長および関連取締役等と意見交換を行っております。
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社では、当社経営以外の経営者としての幅広い見識と豊富な経験に基づいた客観的な視点から取締役会および必要に応じた機会に助言・提言が行われることを目的として、社外役員を任用しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりません。
社外取締役の森和弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しているため、客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。森和弘氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。なお、森和弘氏は有限会社森総研の代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、森和弘氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
社外取締役の鈴木政士氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しているため、客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。鈴木政士氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。また、鈴木政士氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
当社と森和弘氏および鈴木政士氏の両者との間には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外監査役の増子泰由氏は、金融機関において支店長を歴任するなど、財務および会計に精通しており、客観的な視点から指導および監査をしていただけるものと判断し、選任いたしました。増子泰由氏は当社の株式を所有しておりますが、人的関係および特別な利害関係はありません。なお、増子泰由氏が2011年6月30日まで従業員であった株式会社千葉銀行と当社の間には、資金取引関係があります。また、同社が当社の株式を所有する資本関係があります。
社外監査役の野間自子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制強化に活かしていただけるものと判断し、選任いたしました。野間自子氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。また、野間自子氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。当社と野間自子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
監査室は、当社及び子会社を対象に、内部監査計画に基づき業務監査を実施し、その結果を監査役会へ報告しております。監査役会は監査室からの報告の実態を評価し、改善の必要があると認める場合は、取締役会に対しその整備を求めることができます。
監査役と監査室長、内部統制の主管である管理本部長及び監査法人は半年に1度の頻度にて監査報告会を開催し、社長および関連取締役等と意見交換を行っております。