日本オラクル(4716)の株式給付引当金の推移 - 通期
- 【期間】
有報情報
- #1 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役、執行役及び従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しております。
顧客との契約について、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における各履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(または充足するに応じて)収益を認識する。
また、契約獲得に伴う増分コストのうち、顧客との契約獲得によって発生した営業部門の賞与については、クラウド・サービス、ライセンス・サポート及びハードウェア・サポート契約獲得による賞与を資産計上の対象範囲としております。その償却期間については、将来の契約更新を含む見積契約期間、対象製品の見積耐用年数、または契約期間等に渡って定額法により償却することとしております。
契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものを指しております。
顧客に対する製品の販売契約については、顧客への製品を引き渡した時点で、製品への支配は顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、役務の提供については、当社が顧客との契約における履行義務の充足に従い、契約期間にわたり収益を認識しております。
なお、取引の対価については、サービスの提供又は製品の引渡し後、概ね30日以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
・クラウド&ライセンス
1.クラウドライセンス&オンプレミスライセンス
クラウドライセンス&オンプレミスライセンス契約に関する主な履行義務は、当社のデータベース、ミドルウェア、アプリケーションおよび業種別ソフトウェア製品を使用するためのライセンス(使用権)を顧客に提供することです。このようなライセンスの提供については、顧客においてソフトウェアをダウンロードして使用可能となった時点で収益を認識しております。当社におけるソフトウェアを使用するためのライセンスについては、供与後に当社が知的財産の形態又は機能性を変化させる活動又はライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を実施する義務を負わないため、使用権として一時点(ライセンス供与時)で収益を認識しております。
2.クラウド・サービス
クラウド・サービス契約に関する主な履行義務はサブスクリプション・ベース、従量制などの消費ベースのクラウド・サービスを提供することです。サブスクリプション・ベースで提供されるクラウド・サービスからの収益は、通常、当社のサービスが顧客に提供開始された日から、クラウド・サービスが提供される契約期間に応じて按分して認識されています。契約期間中にクラウドサービスを継続的に提供する義務を負っているため、顧客との契約に係る取引価格を契約期間にわたり均等に配分して収益を認識しております。従量制サービスなどの消費ベースで提供されるクラウド・サービスからの収益は、通常、顧客によるサービスの利用により履行義務が充足されるため、顧客のデータ利用量に基づき収益を認識しております。これは、契約期間中に顧客の要求に基づきクラウドサービスを提供する義務を負っているためです。
3.ライセンス・サポート
ライセンス・サポート契約に関する主な履行義務は、必要に応じてテクニカル・サポートを顧客に提供すること、サポート期間中に不特定のソフトウェア製品のアップグレード、メンテナンス・リリースおよびパッチを提供することです。当社は、契約期間中、顧客にライセンス・サポート・サービスを継続的に提供する義務を負っています。従って、ライセンス・サポート契約の収益は、通常、サポート・サービスが提供される契約期間にわたって認識されています。そのため、ライセンス・サポート契約の収益は、通常、取引価格をサポート・サービスが提供される契約期間にわたり均等に配分して認識されています。
・ハードウェア・システムズ
1.ハードウェアシステムズプロダクト
ハードウェアシステムズプロダクト契約に関する主な履行義務は、ハードウェア製品と、オペレーティング・システムやファームウェアなどの関連ソフトウェアを提供することです。ハードウェアシステムズプロダクトの販売による収益は、顧客への製品を引き渡した時点で、収益を認識しております。顧客への引き渡し時に当該商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されると判断しているためです。
2.ハードウェア・サポート
ハードウェア・サポート契約に関する主な履行義務は、必要に応じてテクニカル・サポートを顧客に提供すること、サポート期間中に不特定のソフトウェア製品のアップグレード、メンテナンス・リリースおよびパッチをすること、およびハードウェア製品の修理を提供することです。当社は、契約期間中、顧客にハードウェア・サポート・サービスを継続的に提供する義務を負っています。従って、ハードウェア・サポート契約の収益は、通常、サポート・サービスが提供される契約期間にわたって認識されています。そのため、ハードウェア・サポート契約の収益は、通常、取引価格をサポート・サービスが提供される契約期間にわたり均等に配分して認識しております。
・サービス
コンサルティングサービス及びアドバンストカスタマーサービスの履行義務はシステムの導入・運用支援(システム基盤の要件定義・設計・構築・テスト・開発・運用等)の提供や、より高いレベルのシステム運用管理サポート等を提供することです。契約は主に固定金額の契約や消費型サービス契約に基づき履行が完了した部分の対価を顧客から受け取る権利を有している契約となっております。当社は、契約期間中、システムの導入・運用支援の提供等のための作業を実施する義務を負っております。そのため履行義務は契約期間に対する役務提供の経過期間や作業時間等に応じて作業の実施に基づいて充足されます。したがって、固定金額の契約については、契約ごとに見積総工数に対する発生工数の割合で合理的に進捗度を見積り、当該進捗度に基づいて契約期間にわたり収益を認識しております。消費型サービス契約については、サービスの履行に伴って、時間単価・作業量等に基づき、契約期間にわたり収益を認識しております。
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。2025/08/20 16:19