臨時報告書
- 【提出】
- 2016/10/14 12:42
- 【資料】
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提出理由
平成28年8月24日開催の当社第31回定時株主総会の特別決議に基づき、平成28年9月21日付当社取締役会において、平成28年10月5日(以下、「割当日」という。)に当社の取締役、執行役および従業員に対して、ストックオプションを目的として、特に有利な条件で新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
(1)銘柄
日本オラクル株式会社新株予約権証券
(2)発行数
309個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(3)発行価格
無償
(4)発行価額の総額
184,225,800円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式350,000株を上限とする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権の申込の総数が上記の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約権の目的である株式の総数とする。
なお、当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
上記のほか、本決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行うものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
当社普通株式 1株当たり5,962円(新株予約権1個あたり596,200円)
(7)新株予約権の行使期間
平成30年10月5日から平成38年9月21日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役、従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役、従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
ア)新株予約権の割当日から2年経過した日(平成30年10月5日)以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる
イ)新株予約権の割当日から4年経過した日(平成32年10月5日)以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
③ 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部につき譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることができないものとする。
④ その他の条件については、割当契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
(11)申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)当社と勧誘の相手方との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
以上
日本オラクル株式会社新株予約権証券
(2)発行数
309個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(3)発行価格
無償
(4)発行価額の総額
184,225,800円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式350,000株を上限とする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権の申込の総数が上記の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約権の目的である株式の総数とする。
なお、当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
上記のほか、本決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行うものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
当社普通株式 1株当たり5,962円(新株予約権1個あたり596,200円)
(7)新株予約権の行使期間
平成30年10月5日から平成38年9月21日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役、従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役、従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
ア)新株予約権の割当日から2年経過した日(平成30年10月5日)以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる
イ)新株予約権の割当日から4年経過した日(平成32年10月5日)以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
③ 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部につき譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることができないものとする。
④ その他の条件については、割当契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
(11)申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役・執行役 | 0名 | 0個 |
当社従業員 | 24名 | 309個 |
合計 | 24名 | 309個 |
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)当社と勧誘の相手方との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
以上