有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)
4.重要な会計上の判断、会計上の見積り及び仮定
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
(1)会計方針適用上の重要な判断
連結財務諸表に重要な影響を与える会計方針を適用する過程で行った判断に関する情報は以下のとおりであります。
① 保有する暗号資産について
IFRSにおいては、暗号資産の取引等に係る明確な基準が存在しないことから、当社グループは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の要求事項に基づき、「財務報告に関する概念フレームワーク」、IFRS解釈指針委員会(IFRIC)の2019年6月アジェンダ決定(以下、「アジェンダ決定」といいます。)及び類似の事項を扱う基準を参照し、保有する暗号資産に係る会計処理を決定しております。
当社グループは暗号資産事業を営んでおり、主に暗号資産を通常の事業の過程において販売を目的として保有しております。これらの暗号資産は、使用を指図する能力及び経済的便益が当社グループに帰属することから、会計上の支配があると判断しております。
通常の事業の過程において販売を目的として保有していることから、アジェンダ決定に従いIAS第2号「棚卸資産」が適用されるものと判断しております。また、当社グループは主に近い将来に販売して利益を稼得することを目的として暗号資産を取得しておりIAS第2号第5項に該当するものと判断し、IAS第2号第3項(b)に従い当初認識時点においては取得原価で測定し、当初認識後においては売却コスト控除後の公正価値で測定しております。当初認識後の公正価値の変動は当該変動が発生した期の純損益として認識しております。上記の目的で棚卸資産として保有する暗号資産の公正価値は、主要な暗号資産取引所の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しております。
なお、棚卸資産に該当しないと判断した暗号資産は、無形資産として認識しております。(「3.重要性がある会計方針(7)無形資産 ② 棚卸資産に該当しない暗号資産」をご参照ください。)
② GMOコイン株式会社における暗号資産の売買取引について
当社の連結子会社であるGMOコイン株式会社は、「資金決済に関する法律」に基づく暗号資産交換業者として、主に利用者からの指示に基づき暗号資産の売買取引を行っております。また、GMOコイン株式会社は、主に利用者からの暗号資産売買の指示に応じるため、国内外の複数の暗号資産取引所等との間で暗号資産の売買取引を行っております(以下、「カバー取引」といいます。)。
IFRS第9号第2.4項では、現金もしくは他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済できる非金融商品項目の売買契約について、あたかも当該契約が金融商品であるかのようにIFRS第9号を適用しなければならないとされております。ただし、企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品項目を授受する目的で締結され、引き続きその目的で保有されている契約は、「自己使用の例外」として当該扱いから除くこととされております。
利用者からの指示に基づく暗号資産の売買取引を通じて一定のスプレッドを稼得する暗号資産交換事業はIFRS第9号第2.6項(c)に相当するものであり、また、利用者からの指示に基づかないカバー取引においても契約の対象となっている暗号資産は容易に換金できることからIFRS第9号第2.6項(d)に相当するもののため、上記の「自己使用の例外」に該当するものではないと判断しております。
このため、GMOコイン株式会社は利用者との暗号資産の売買取引及びカバー取引について、IFRS第9号を適用した会計処理を行っております。
③ GMOコイン株式会社が利用者から預託を受ける暗号資産について
GMOコイン株式会社が保有する暗号資産のうち、利用者から預託を受けた暗号資産に関しては、下記の事項を総合的に勘案した結果、会計上の支配を有していないと判断しております。このため、当該暗号資産については連結財政状態計算書上、資産として認識しておらず、対応する負債についても認識しておりません。
1.GMOコイン株式会社は利用者から預託を受けた暗号資産の処分に必要な秘密鍵を保管しておりますが、利用者はGMOコイン株式会社に指図することにより暗号資産の売却及び移転を行うことができ、GMOコイン株式会社は、預託を受けた暗号資産を顧客の合意又は通知なしに自己の目的のために売却、移転、貸付、担保提供又は抵当権設定をする権利を有していません。
2.GMOコイン株式会社は、利用者から預託を受けた暗号資産について、「資金決済に関する法律」及び「暗号資産交換業者に関する内閣府令」等に基づき、自己の計算で保有する暗号資産とは明確に分別した上で、利用者ごとの残高を管理しております。また利用者から預託を受けた暗号資産は利用者用ウォレットにおいて管理し、自らの計算において保有する暗号資産を管理するウォレットと明確に区分しております。
3.利用者は、「資金決済に関する法律」及び「暗号資産交換業者に関する内閣府令」等に基づき、GMOコイン株式会社の破産、清算又は解散時において優先的に弁済を受ける権利を有しております。
なお、利用者から預託を受けた暗号資産に係る経済的便益は利用者に帰属しており、「資金決済に関する法律」の定める分別管理義務をGMOコイン株式会社が適切に履行している状況下において、GMOコイン株式会社は当該暗号資産の公正価値の重要な変動リスクに晒されておりません。
また、GMOコイン株式会社は、「資金決済に関する法律」、「暗号資産交換業者に関する内閣府令」、自社の利用規約等に基づき、利用者から預託された暗号資産について分別管理義務を負っております。仮にハッキング等の重大なインシデントの発生により、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由により分別管理している利用者の暗号資産をもって、当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合、GMOコイン株式会社は、当該不足する暗号資産と同種・同量の暗号資産等を調達して、利用者に付与・返還する責任が発生する可能性があります。一方、当連結会計年度末時点において、GMOコイン株式会社は「資金決済に関する法律」が暗号資産交換業者に対して求める分別管理義務等を適切に遵守し、利用者から預託を受けた暗号資産を利用者用ウォレットにおいて適切に管理しております。また、GMOコイン株式会社では過去においてハッキング等の重大なインシデントの発生実績はありません。このため、当該リスクの発生に伴う債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性は当期末時点において高くなく、当該リスクに係る負債は認識しておりません。
なお、連結財政状態計算書において計上されていない利用者から預託を受けた暗号資産の移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の残高はそれぞれ156,511百万円、398,713百万円及び360,096百万円であります。これらの金額は、主要な暗号資産取引所における各期末日時点の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しております。
(2)見積りの不確実性の要因となる事項
翌連結会計年度において資産や負債の帳簿価額に重要な修正加えることにつながる重要なリスクを伴う見積り及びその基礎となる仮定は以下のとおりであります。
① 非金融資産の回収可能価額の測定に用いた重要な仮定
非金融資産に係る減損テストは、回収可能価額の算定における処分費用控除後の公正価値算定上の仮定、使用価値算定上の基礎となる資産又は資金生成単位の将来キャッシュ・インフロー及びアウト・フローの見積額、割引率の仮定等、多くの仮定、見積りのもとに実施しております。処分費用控除後の公正価値、将来キャッシュ・イン・フロー及びアウト・フローの見積額、割引率等は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受けるため、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
有形固定資産、のれん及び無形資産の減損に関連する内容及び金額については、「14.有形固定資産」、「15.のれん及び無形資産」及び「25.非金融資産の減損」に記載しております。
② 使用権資産のリース期間
リース期間について、リースの解約不能期間に加えて、行使することが合理的に確実である場合におけるリースの延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である場合におけるリースの解約オプションの対象期間を含む期間として決定しております。具体的には、リース期間を延長又は解約するオプションの有無及び行使の可能性、解約違約金の有無等を考慮の上、リース期間を見積っております。これらは、将来の不確実な経済条件の変動や契約更新時の交渉の結果等により、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する使用権資産及びリース負債等の金額に重要な影響を与える可能性があります。
使用権資産に関連する内容及び金額については、「24.リース」に記載しております。
③ 繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の認識に際しては、課税所得が生じる可能性の判断において、事業計画に基づいて将来獲得し得る課税所得の時期及びその金額を見積り算定しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
法人所得税に関連する内容及び金額については、「17.法人所得税」に記載しております。
④ 金融商品の公正価値の測定
特定の金融商品の公正価値を評価する際に、割引率等観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法を用いております。観察可能な市場データに基づかないインプットは、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金融商品の金額に重要な影響を与える可能性があります。
金融商品の公正価値に関連する内容及び金額については、「41.金融商品」に記載しております。
⑤ 金融資産の減損
一部の金融資産に係る予想信用損失に対して、貸倒引当金を認識しております。対象債権等に係る将来の信用リスクの変動によっては、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
金融資産の減損に関連する内容及び金額については、「41.金融商品」に記載しております。
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
(1)会計方針適用上の重要な判断
連結財務諸表に重要な影響を与える会計方針を適用する過程で行った判断に関する情報は以下のとおりであります。
① 保有する暗号資産について
IFRSにおいては、暗号資産の取引等に係る明確な基準が存在しないことから、当社グループは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の要求事項に基づき、「財務報告に関する概念フレームワーク」、IFRS解釈指針委員会(IFRIC)の2019年6月アジェンダ決定(以下、「アジェンダ決定」といいます。)及び類似の事項を扱う基準を参照し、保有する暗号資産に係る会計処理を決定しております。
当社グループは暗号資産事業を営んでおり、主に暗号資産を通常の事業の過程において販売を目的として保有しております。これらの暗号資産は、使用を指図する能力及び経済的便益が当社グループに帰属することから、会計上の支配があると判断しております。
通常の事業の過程において販売を目的として保有していることから、アジェンダ決定に従いIAS第2号「棚卸資産」が適用されるものと判断しております。また、当社グループは主に近い将来に販売して利益を稼得することを目的として暗号資産を取得しておりIAS第2号第5項に該当するものと判断し、IAS第2号第3項(b)に従い当初認識時点においては取得原価で測定し、当初認識後においては売却コスト控除後の公正価値で測定しております。当初認識後の公正価値の変動は当該変動が発生した期の純損益として認識しております。上記の目的で棚卸資産として保有する暗号資産の公正価値は、主要な暗号資産取引所の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しております。
なお、棚卸資産に該当しないと判断した暗号資産は、無形資産として認識しております。(「3.重要性がある会計方針(7)無形資産 ② 棚卸資産に該当しない暗号資産」をご参照ください。)
② GMOコイン株式会社における暗号資産の売買取引について
当社の連結子会社であるGMOコイン株式会社は、「資金決済に関する法律」に基づく暗号資産交換業者として、主に利用者からの指示に基づき暗号資産の売買取引を行っております。また、GMOコイン株式会社は、主に利用者からの暗号資産売買の指示に応じるため、国内外の複数の暗号資産取引所等との間で暗号資産の売買取引を行っております(以下、「カバー取引」といいます。)。
IFRS第9号第2.4項では、現金もしくは他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済できる非金融商品項目の売買契約について、あたかも当該契約が金融商品であるかのようにIFRS第9号を適用しなければならないとされております。ただし、企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品項目を授受する目的で締結され、引き続きその目的で保有されている契約は、「自己使用の例外」として当該扱いから除くこととされております。
利用者からの指示に基づく暗号資産の売買取引を通じて一定のスプレッドを稼得する暗号資産交換事業はIFRS第9号第2.6項(c)に相当するものであり、また、利用者からの指示に基づかないカバー取引においても契約の対象となっている暗号資産は容易に換金できることからIFRS第9号第2.6項(d)に相当するもののため、上記の「自己使用の例外」に該当するものではないと判断しております。
このため、GMOコイン株式会社は利用者との暗号資産の売買取引及びカバー取引について、IFRS第9号を適用した会計処理を行っております。
③ GMOコイン株式会社が利用者から預託を受ける暗号資産について
GMOコイン株式会社が保有する暗号資産のうち、利用者から預託を受けた暗号資産に関しては、下記の事項を総合的に勘案した結果、会計上の支配を有していないと判断しております。このため、当該暗号資産については連結財政状態計算書上、資産として認識しておらず、対応する負債についても認識しておりません。
1.GMOコイン株式会社は利用者から預託を受けた暗号資産の処分に必要な秘密鍵を保管しておりますが、利用者はGMOコイン株式会社に指図することにより暗号資産の売却及び移転を行うことができ、GMOコイン株式会社は、預託を受けた暗号資産を顧客の合意又は通知なしに自己の目的のために売却、移転、貸付、担保提供又は抵当権設定をする権利を有していません。
2.GMOコイン株式会社は、利用者から預託を受けた暗号資産について、「資金決済に関する法律」及び「暗号資産交換業者に関する内閣府令」等に基づき、自己の計算で保有する暗号資産とは明確に分別した上で、利用者ごとの残高を管理しております。また利用者から預託を受けた暗号資産は利用者用ウォレットにおいて管理し、自らの計算において保有する暗号資産を管理するウォレットと明確に区分しております。
3.利用者は、「資金決済に関する法律」及び「暗号資産交換業者に関する内閣府令」等に基づき、GMOコイン株式会社の破産、清算又は解散時において優先的に弁済を受ける権利を有しております。
なお、利用者から預託を受けた暗号資産に係る経済的便益は利用者に帰属しており、「資金決済に関する法律」の定める分別管理義務をGMOコイン株式会社が適切に履行している状況下において、GMOコイン株式会社は当該暗号資産の公正価値の重要な変動リスクに晒されておりません。
また、GMOコイン株式会社は、「資金決済に関する法律」、「暗号資産交換業者に関する内閣府令」、自社の利用規約等に基づき、利用者から預託された暗号資産について分別管理義務を負っております。仮にハッキング等の重大なインシデントの発生により、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由により分別管理している利用者の暗号資産をもって、当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合、GMOコイン株式会社は、当該不足する暗号資産と同種・同量の暗号資産等を調達して、利用者に付与・返還する責任が発生する可能性があります。一方、当連結会計年度末時点において、GMOコイン株式会社は「資金決済に関する法律」が暗号資産交換業者に対して求める分別管理義務等を適切に遵守し、利用者から預託を受けた暗号資産を利用者用ウォレットにおいて適切に管理しております。また、GMOコイン株式会社では過去においてハッキング等の重大なインシデントの発生実績はありません。このため、当該リスクの発生に伴う債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性は当期末時点において高くなく、当該リスクに係る負債は認識しておりません。
なお、連結財政状態計算書において計上されていない利用者から預託を受けた暗号資産の移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の残高はそれぞれ156,511百万円、398,713百万円及び360,096百万円であります。これらの金額は、主要な暗号資産取引所における各期末日時点の取引価格に基づき当社で生成した独自の価格を用いて算定しております。
(2)見積りの不確実性の要因となる事項
翌連結会計年度において資産や負債の帳簿価額に重要な修正加えることにつながる重要なリスクを伴う見積り及びその基礎となる仮定は以下のとおりであります。
① 非金融資産の回収可能価額の測定に用いた重要な仮定
非金融資産に係る減損テストは、回収可能価額の算定における処分費用控除後の公正価値算定上の仮定、使用価値算定上の基礎となる資産又は資金生成単位の将来キャッシュ・インフロー及びアウト・フローの見積額、割引率の仮定等、多くの仮定、見積りのもとに実施しております。処分費用控除後の公正価値、将来キャッシュ・イン・フロー及びアウト・フローの見積額、割引率等は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受けるため、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
有形固定資産、のれん及び無形資産の減損に関連する内容及び金額については、「14.有形固定資産」、「15.のれん及び無形資産」及び「25.非金融資産の減損」に記載しております。
② 使用権資産のリース期間
リース期間について、リースの解約不能期間に加えて、行使することが合理的に確実である場合におけるリースの延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である場合におけるリースの解約オプションの対象期間を含む期間として決定しております。具体的には、リース期間を延長又は解約するオプションの有無及び行使の可能性、解約違約金の有無等を考慮の上、リース期間を見積っております。これらは、将来の不確実な経済条件の変動や契約更新時の交渉の結果等により、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する使用権資産及びリース負債等の金額に重要な影響を与える可能性があります。
使用権資産に関連する内容及び金額については、「24.リース」に記載しております。
③ 繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の認識に際しては、課税所得が生じる可能性の判断において、事業計画に基づいて将来獲得し得る課税所得の時期及びその金額を見積り算定しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
法人所得税に関連する内容及び金額については、「17.法人所得税」に記載しております。
④ 金融商品の公正価値の測定
特定の金融商品の公正価値を評価する際に、割引率等観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法を用いております。観察可能な市場データに基づかないインプットは、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金融商品の金額に重要な影響を与える可能性があります。
金融商品の公正価値に関連する内容及び金額については、「41.金融商品」に記載しております。
⑤ 金融資産の減損
一部の金融資産に係る予想信用損失に対して、貸倒引当金を認識しております。対象債権等に係る将来の信用リスクの変動によっては、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
金融資産の減損に関連する内容及び金額については、「41.金融商品」に記載しております。