有価証券報告書-第24期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況
(平成17年3月29日定時株主総会の特別決議に基づく平成17年6月20日取締役会決議)
(注) 1 各新株予約権の行使により発行する株式数は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合、各新株予約権の行使により発行する株式数は次項の算式により調整されるものとする。
2 新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の調整
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行うときは、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
②払込金額の調整
新株予約権発行後に、当社が株式の分割または併合を行うときは、次の算式により1株あたり払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況
(平成17年3月29日定時株主総会の特別決議に基づく平成17年6月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日現在) | |
| 新株予約権の数 | 100 個 (注1) | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 10,000 株 (注2) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,039円 (注2) | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年4月1日から平成27年3月28日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | ①株式の発行価格 1株当たり3,039円(注2) ②発行価格中資本に組み入れる額 1株当たり1,520円 (別記(注2)により払込金額の調整が行われた場合の資本組入額は、調整後の払込金額の2分の1とする。なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社若しくは当社関係会社の取締役、相談役、監査役、従業員若しくは顧問または当社グループ主要取引先の取締役若しくは従業員であることを要するものとする。 ②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社は、当社を完全子会社とする株式交換に際して、株式交換契約書の記載に従い、本新株予約権に係る義務を本株式交換によって完全親会社たる会社に承継させることができる。 |
(注) 1 各新株予約権の行使により発行する株式数は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合、各新株予約権の行使により発行する株式数は次項の算式により調整されるものとする。
2 新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の調整
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行うときは、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
②払込金額の調整
新株予約権発行後に、当社が株式の分割または併合を行うときは、次の算式により1株あたり払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後1株あたり払込金額 | = | 調整前1株あたり払込金額 | × | 1 ―――――――――― 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。