| 決議年月日 | 2019年1月30日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 4当社従業員 147当社子会社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,975 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 397,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 621 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年3月1日から2024年9月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)※ | 発行価額 621資本組入額 311 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない(イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする(ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする(エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする |