訂正有価証券報告書-第26期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2022/02/09 15:10
【資料】
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【項目】
147項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、透明性が高く健全な経営体制の確立、そして事業環境の変化に対応した迅速かつ的確な意思決定システムの構築を重要な経営課題として捉えています。
その一環として、取締役の任期を1年とし、毎年株主の皆さまによる信任の機会を設け、緊張感を持った経営を行っています。また、コンプライアンス(法令遵守)の強化・定着化を推進しています。
決算や重要な経営情報等については、IRポリシーに基づき、タイムリーかつ適切な情報開示を行い、また、ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを行うことにより、経営の透明性を高め、市場との信頼関係構築に努めていきます。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由
当社では、社外取締役を含めた取締役会における意思決定および業務執行を行いながら、社外監査役を含めた監査役会、内部監査室、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
(取締役会)
当社は月1回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。また社外取締役は、当社と利害関係のない独立した立場から取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っています。メンバーは社内取締役4名(前多俊宏、泉博史、武井実、松本博)および社外取締役5名(周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳)で構成されています。また、取締役の職務執行の適正性を監査するため、監査役4名についても出席しています。
(監査役会)
監査役は取締役会のみならず重要な会議に出席し必要に応じて意見陳述を行い、経営に対する監視機能の強化を図っています。原則として毎月1回の監査役会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行うとともに、監査方針や監査計画、監査に関する重要事項の協議および決議を行っています。メンバーは監査役4名(丹羽康彦、笠原智恵、安田成喜、奥田高子)で構成され、4名すべてが社外監査役であり、そのうち1名(丹羽康彦)を常勤監査役としています。
(指名報酬委員会)
当社では、役員報酬の決定にあたりそのプロセスの客観性および透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しています。メンバーは取締役会の決議により、社内取締役1名(委員長:前多俊宏)、社外取締役2名(山本晶、藤田聰)、顧問1名(大矢和子)の4名で構成され、社外役員等が過半数を占めています。
(経営会議)
当社では、経営効率の向上および意思決定のスピードアップを図るため、取締役および執行役員が中心となって出席する経営会議を月2~3回開催しています。職務執行に関する重要事項について協議を行い、その協議に基づいて代表取締役社長が意思決定を行っています。メンバーは社長、常勤取締役および社長が指名する者で構成されています。
機関ごとのメンバーは以下のとおりです。
役職名氏名取締役会監査役会指名報酬委員会経営会議
代表取締役社長前多 俊宏
取締役副社長泉 博史
取締役副社長武井 実
専務取締役松本 博
社外取締役周 牧之
社外取締役山本 晶
社外取締役土屋 了介
社外取締役藤田 聰
社外取締役横山 禎徳
常勤監査役丹羽 康彦
監査役笠原 智恵
監査役安田 成喜
監査役奥田 高子
顧問大矢 和子

(注) 1 役員および顧問のみを記載しています。
2 ◎は議長および委員長を表しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の体制図は、以下のとおりです。

③ コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項
(職務執行の基本方針)
当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)は、「法令・社会倫理規範の遵守(以下、「法令等の遵守」という。)」、「各ステークホルダーへの誠実な対応および適切な情報開示」、「透明性が高く、健全な経営」、「事業活動における企業価値創造を通じた社会への貢献」を職務執行の基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを推進しています。
この基本方針のもと、会社法および会社法施行規則に定める当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備していきます。
(内部統制基本方針)
a) 当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令等の遵守を基本方針とし、コンプライアンスに関する規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスに関する取り組みを推進しています。
また、代表取締役社長所管の内部監査室では、業務の有効性・効率性の評価を中心とした業務監査活動ならびに財務報告の信頼性確保に係る内部統制の有効性評価を実施しています。内部監査室は、当該活動状況を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会および監査役会ならびに被監査部門へ報告する体制になっています。
なお、コンプライアンスに関する取り組みは、コンプライアンス委員会が中心となり、当社グループの各部門との連携により推進しています。
法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行うためのコンプライアンス・ヘルプライン窓口を設置しています。当社グループの役職員が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合は、レポーティングラインまたはコンプライアンス・ヘルプライン窓口経由でコンプライアンス委員会および監査役会に報告する体制を採用しています。そして、報告された内容の重要度に応じて、コンプライアンス委員会または取締役会が当社グループの各部門と連携し再発防止策を策定し、全社的にその内容を周知徹底する仕組みとなっています。
b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)にて記録・保存し、取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる体制になっています。
文書等の管理については、文書管理および情報セキュリティに関する規程ならびに関連する諸規則等に基づき、実施される体制となっています。
c) 当社グル―プの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
職務執行に係るリスクは、当社の各部門および当社の子会社の権限の範囲内にてリスク分析・対応策の検討を行っています。特に重要な案件や各部門および子会社の権限を超えるものについては、当社の経営会議または取締役会で審議し、意思決定を行うとともに、その後も継続的にモニタリングを実施しています。
さらに、職務執行ならびに財務報告の信頼性に係るリスク管理およびその対応については内部監査室が監査し、内部監査室は当該結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会および監査役会に報告する体制となっています。その他の全社的なリスク管理およびその対応についてはコンプライアンス委員会が取組事項を検討および推進し、当該活動状況を取締役会に報告する体制となっています。
また、個別の案件それぞれの評価を行い、これに対応した当社グループ全体の管理を実行していくため、リスク管理体制に関連する規程を制定し、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する体制の整備・強化を行っています。
なお、情報セキュリティの確保・維持のために、情報資産の利用と保護に関する規程を制定するとともに、情報セキュリティ委員会を設置し、当社グループの経営活動に寄与すべく情報資産の利用・保護体制の整備・強化を行っています。
d) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループでは、全社的な目標として中期経営計画および各年度予算を策定し、当社の各部門および当社の子会社は、この計画を達成するための具体的な施策を立案し、実行しています。
また、効率的な職務執行を推進するため、各取締役の担当部門および職務分担、権限を明確にした上で、各部門および子会社が実施すべき具体的な施策を検討し、実行しています。
さらに、当社は、定例の取締役会を月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。あわせて、経営効率の向上および意思決定のスピードアップを図るため、取締役および執行役員が中心となって出席する経営会議を月に2~3回開催し、職務執行に関する重要事項について協議を行い、その協議に基づいて代表取締役社長が意思決定を行っています。
e) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社の子会社の経営意思を尊重しつつ、当社が定める関係会社管理規程に基づき、一定の事項については当社に事前協議を求めるとともに、当社の子会社の経営内容を的確に把握するための関係資料等の提出を求め、必要に応じて当社が当該子会社に対し助言を行うことにより、当社の子会社の経営管理を行っています。
当社経営会議には当社の主要子会社の社長を定期的に参加させ、その経営状況のモニタリングを適宜行っています。また、当社の子会社の管理機能を当社の管理部門に集約することにより、牽制機能を強化しています。今後も引き続き、当社の子会社の経営管理に関する指針の文書化を進め、当社の子会社の管理体制の整備を行っていきます。
また、当社は業務の適正性を確保するために、内部監査室が業務監査活動を行うとともに、コンプライアンス委員会および当社グループの各部門との情報交換を定期的に実施していきます。
f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する組織として、監査補助を行うための監査役付の使用人を配置するとともに、監査役会事務局を設置しています。
g) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役付の使用人の人事異動および考課については、事前に監査役会に報告し、了承を得ています。
h) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役付の使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役および使用人に周知徹底しています。
i)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実、あるいはコンプライアンスに関する重大な事実があることを発見した場合、直ちに監査役に報告する体制とし、使用人がこれらの事実を発見した場合も同様とします。
また、監査役のうち半数以上を社外監査役とし、そのうち1名以上を常勤監査役として、取締役会のみならず重要な会議に出席するなど、経営に対する監視機能の強化を図っています。
j) 監査役への報告者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、監査役および使用人に周知しています。
k) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行によって生ずる費用のため、年間の監査計画に基づく予算を確保するものとし、監査役が費用の前払または償還等の請求をしたときには、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、当社がこれを負担しています。
l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長およびEY新日本有限責任監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催しています。また、当社の各部門および当社の子会社の重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、監査役は当社の各部門の長および当社の子会社の取締役、監査役および使用人からの個別ヒアリングを定期的に行うとともに、稟議書等の重要文書の閲覧等を行っています。
m) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行っています。
n) 反社会的勢力への対応
当社グループは、社会の秩序、企業の健全な事業活動の脅威となる反社会的な団体・個人とは一切の関係を持たず、一切の利益を供与しません。公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)に加盟し、特防連会報、特防連ニュース、および特防連が主催する研修会等への参加により、最新情報の収集を行っています。また当社内に不当要求防止責任者を設置しており、不当要求等が生じた場合は、総務部と法務・知財部を窓口として顧問弁護士、所轄警察署、特防連等と連携して適切な措置を講じています。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425条1第1項各号の合計額とする契約を締結することができる旨を定款に定めています。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a) 自己株式取得
当社は、資本政策の遂行にあたって機動的に自己株式を取得できるようにすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めています。
b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役の定数について、10名以内とする旨を定款に定めています。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

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