有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては平成29年3月24日開催の第47回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額180百万円以内(うち社外取締役10百万円)である旨、又監査等委員である取締役は年額20百万円以内である旨、決議いただいております。その限度額以内において、各役員の業務執行状況等を鑑み、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については取締役会にて、監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員である取締役の協議にて報酬等の額の算定を行っております。
又、役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針につきましては、改正会社法第361条第7項に基づき、令和3年2月8日開催の取締役会において次の通りとする旨、決議いたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の報酬は、「固定報酬」、「賞与」、及び「退職慰労金」とする。これらはすべて金銭報酬であり、賞与は担当部門の業績や業務執行状況等を勘案して決定する業績連動報酬である。また、非金銭報酬として「ストックオプション」を、株主総会及び取締役会の決議により対象として認められた取締役に対し、付与することとする。
取締役の報酬額については、取締役会において業績等を勘案の上、当社株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で総支給額を審議・決定し、個人別の報酬額の決定は「役員報酬に関する規程」に基づき、取締役会で定めた代表取締役に一任することとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末日現在の監査等委員でない取締役は6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
3.役員ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては平成29年3月24日開催の第47回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額180百万円以内(うち社外取締役10百万円)である旨、又監査等委員である取締役は年額20百万円以内である旨、決議いただいております。その限度額以内において、各役員の業務執行状況等を鑑み、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については取締役会にて、監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員である取締役の協議にて報酬等の額の算定を行っております。
又、役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針につきましては、改正会社法第361条第7項に基づき、令和3年2月8日開催の取締役会において次の通りとする旨、決議いたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の報酬は、「固定報酬」、「賞与」、及び「退職慰労金」とする。これらはすべて金銭報酬であり、賞与は担当部門の業績や業務執行状況等を勘案して決定する業績連動報酬である。また、非金銭報酬として「ストックオプション」を、株主総会及び取締役会の決議により対象として認められた取締役に対し、付与することとする。
取締役の報酬額については、取締役会において業績等を勘案の上、当社株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で総支給額を審議・決定し、個人別の報酬額の決定は「役員報酬に関する規程」に基づき、取締役会で定めた代表取締役に一任することとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 72 | 64 | - | 7 | 0 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 2 | 1 | - | 0 | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末日現在の監査等委員でない取締役は6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
3.役員ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。