有価証券報告書-第51期(2024/04/21-2025/04/20)
③ 社外役員の状況
ⅰ) 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は2名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年3月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、当社の監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点で当社の企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年7月より、監査等委員である取締役として、当社の監査業務に従事いただいております。弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけるものと考え、また、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけることを期待していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の2名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門家としての見識により、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
ⅰ) 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は2名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年3月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、当社の監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点で当社の企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年7月より、監査等委員である取締役として、当社の監査業務に従事いただいております。弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけるものと考え、また、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけることを期待していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の2名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門家としての見識により、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。