有価証券報告書-第37期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役安福勤を中心として取締役会をはじめとする重要会議に出席し、また重要な決裁書類を閲覧するなど、取締役会の経営に対する監査業務を行っております。
また、内部監査部門と連携して支店・営業所・子会社・事業部などに出向き現場の動向や現場の担当者との意思疎通による情報収集を図り、監査の環境整備に努めた効率的・効果的な拠点往査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は社長直轄の専任者1名による内部監査室を設置しております。
内部監査室は期初に策定した内部監査計画に基づき、監査役と連携のもと経営理念・経営方針並びに各種規程により、組織運営・業務の遂行が公正・効率的に行われているかという視点で内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
三宅昇、上坂岳大
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他4名であります。同監査法人又は業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。また、継続監査年数については、いずれも7年以内のため記載を省略しております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、企業の公正かつ持続的な事業活動を支える財務報告責任の遂行やガバナンスの向上による企業価値の向上に寄与していることによります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、会計監査人からの監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額に関する具体的な決定方針はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役安福勤を中心として取締役会をはじめとする重要会議に出席し、また重要な決裁書類を閲覧するなど、取締役会の経営に対する監査業務を行っております。
また、内部監査部門と連携して支店・営業所・子会社・事業部などに出向き現場の動向や現場の担当者との意思疎通による情報収集を図り、監査の環境整備に努めた効率的・効果的な拠点往査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は社長直轄の専任者1名による内部監査室を設置しております。
内部監査室は期初に策定した内部監査計画に基づき、監査役と連携のもと経営理念・経営方針並びに各種規程により、組織運営・業務の遂行が公正・効率的に行われているかという視点で内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
三宅昇、上坂岳大
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他4名であります。同監査法人又は業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。また、継続監査年数については、いずれも7年以内のため記載を省略しております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、企業の公正かつ持続的な事業活動を支える財務報告責任の遂行やガバナンスの向上による企業価値の向上に寄与していることによります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、会計監査人からの監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,210 | - | 23,210 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,210 | - | 23,210 | - |
ロ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額に関する具体的な決定方針はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しました。