有価証券報告書-第38期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、業績の向上に留まらず、公正かつ健全性・透明性の確保が経営の重要な責務であると認識しており、企業価値の増大と持続的発展のため経営の意思決定の迅速化による経営の効率性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
投資家の皆様への情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち1名が社外取締役) 代表取締役社長髙尾宏和、浅野薫、吉永徳好(社外取締役)、荻野一郎、難波和彦、枝光恭宏、岡本悟征で構成され、月に2回開催される定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、四半期ごとに開催するコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会と連携して、業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意思決定を行っております。また、コンプライアンス重視の観点から社外取締役1名を独立役員としております。
(b)監査役会
当社は、監査役制度を採用して監査役会を設置しており、監査役会は、社外監査役3名 安福勤、勢村守、有澤和久で構成され、四半期ごとの他、議案が生じた場合に開催しております。また、各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の遂行状況を監視しております。また、コンプライアンス重視の観点から社外監査役2名を独立役員としております。
(c)情報連絡会議
当社は月次計画達成にあたり、経営情報の共有化と経営の先行管理を行うため、代表取締役社長髙尾宏和、取締役、執行役員、部長、支店長、指名された本社支店部署長で構成される情報連絡会議を、月に1回開催しております。会議では前月度実績の報告と分析、当月度方針、指示、重要事項等の共有により当月方針の徹底、業務執行に関する意思統一、業績確実性の追求等、会社運営における重要事項の検討を行っております。
(d)会計監査人
当社の会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けている他、適宜助言・指導を受けており、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
(e)内部監査
当社は、社長直轄の組織として内部監査室を設け、全部門を対象に年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。
※ 当社の企業統治の体制を示す図表は、以下のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査室、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会がそれぞれの機能を充分に果たすことで、コーポレート・ガバナンスの充実が図られるものと判断し、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(a)取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスの徹底を最重要課題と位置付け、取締役一人ひとりが周知徹底しコンプライアンスを遵守し行動しております。
コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る事項を管理推進してまいります。
(b)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の決定に関する記録は、社内規程に基づき作成・保存しています。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質などに係るリスク管理は、社内規程で定めるとともに、各関係部門で必要に応じ研修の実施、マニュアルの作成・整備等を行い、適切に運用しています。
(d)取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
ⅰ)月に2回開催する取締役会に監査役が出席し、職務執行状況等を把握しております。
ⅱ)緊急を要する場合は、必要に応じて取締役会を開催します。
(e)使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)コンプライアンス規程に基づき運用し、教育・指導を実施します。
ⅱ)内部監査を実施します。
(f)企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役会は業務執行についてグループ全体の監督を行い、内部監査室は業務執行やコンプライアンスの状況等について内部監査を実施します。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちにこれを監査役に報告します。
ⅱ)監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めます。
ⅲ)内部監査室は、内部監査の結果を監査役に報告します。
(h)監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に必要な費用について会社に請求があった場合、速やかに前払又は償還に応じます。
(i)反社会的勢力の排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえで、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針としております。この方針の遂行のために、情報収集や外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
ロ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。
(a)法令及び定款の遵守(コンプライアンス)に対する取組みの状況
ⅰ)当事業年度においては、リスク管理委員会・コンプライアンス委員会を4回開催し、コンプライアンスに関する重要事項などに関し、担当部室から報告を受け代表取締役社長に報告しました。また、諸規定の改定を行い、常に社内で閲覧できる状態にしております。
ⅱ)社内定例会議、新入社員研修において内部統制とコンプライアンスに関する研修を行いました。また、内部コンプライアンス規程に基づき、内部通報制度を設定しており担当部署によって適切に運用を行っております。
ⅲ)取引先については「反社会的勢力排除規程」に基づき新規取引先はもちろん、既存の取引先に関しても厳正なチェックを行い、反社会的勢力とは、取引を行わないこととしております。
(b)取締役の職務執行の効率性確保に対する取組みの状況
定時取締役会を24回、臨時取締役会を3回実施しており、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督致しました。
(c)取締役の職務執行に係わる情報の保存及び管理に対する取組みの状況
取締役会議事録、稟議書等は規程に基づき、保存期間・所轄部署を定めて適切に管理しております。
(d)損失の危険の管理に対する取組みの状況
リスク管理委員会を設置して、当社グループの経営に重大な影響を与えるリスクを洗い出し、定期的に見直すとともに、必要に応じ損失を減らすための対応を行っております。
また各部門から選出されたメンバーにより課題を検討し、効率的に損失の危機への対応を行っております。
(e)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」に基づき、当社の経営企画室にて子会社の全般的な統括を行っております。また、当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の取締役等の職務執行の監督を行っております。加えて、監査役及び監査室は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応したモニタリングを実施しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社の取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.中間配当
当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、業績の向上に留まらず、公正かつ健全性・透明性の確保が経営の重要な責務であると認識しており、企業価値の増大と持続的発展のため経営の意思決定の迅速化による経営の効率性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
投資家の皆様への情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち1名が社外取締役) 代表取締役社長髙尾宏和、浅野薫、吉永徳好(社外取締役)、荻野一郎、難波和彦、枝光恭宏、岡本悟征で構成され、月に2回開催される定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、四半期ごとに開催するコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会と連携して、業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意思決定を行っております。また、コンプライアンス重視の観点から社外取締役1名を独立役員としております。
(b)監査役会
当社は、監査役制度を採用して監査役会を設置しており、監査役会は、社外監査役3名 安福勤、勢村守、有澤和久で構成され、四半期ごとの他、議案が生じた場合に開催しております。また、各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の遂行状況を監視しております。また、コンプライアンス重視の観点から社外監査役2名を独立役員としております。
(c)情報連絡会議
当社は月次計画達成にあたり、経営情報の共有化と経営の先行管理を行うため、代表取締役社長髙尾宏和、取締役、執行役員、部長、支店長、指名された本社支店部署長で構成される情報連絡会議を、月に1回開催しております。会議では前月度実績の報告と分析、当月度方針、指示、重要事項等の共有により当月方針の徹底、業務執行に関する意思統一、業績確実性の追求等、会社運営における重要事項の検討を行っております。
(d)会計監査人
当社の会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けている他、適宜助言・指導を受けており、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
(e)内部監査
当社は、社長直轄の組織として内部監査室を設け、全部門を対象に年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。
※ 当社の企業統治の体制を示す図表は、以下のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査室、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会がそれぞれの機能を充分に果たすことで、コーポレート・ガバナンスの充実が図られるものと判断し、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(a)取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスの徹底を最重要課題と位置付け、取締役一人ひとりが周知徹底しコンプライアンスを遵守し行動しております。
コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る事項を管理推進してまいります。
(b)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の決定に関する記録は、社内規程に基づき作成・保存しています。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質などに係るリスク管理は、社内規程で定めるとともに、各関係部門で必要に応じ研修の実施、マニュアルの作成・整備等を行い、適切に運用しています。
(d)取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
ⅰ)月に2回開催する取締役会に監査役が出席し、職務執行状況等を把握しております。
ⅱ)緊急を要する場合は、必要に応じて取締役会を開催します。
(e)使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)コンプライアンス規程に基づき運用し、教育・指導を実施します。
ⅱ)内部監査を実施します。
(f)企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役会は業務執行についてグループ全体の監督を行い、内部監査室は業務執行やコンプライアンスの状況等について内部監査を実施します。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちにこれを監査役に報告します。
ⅱ)監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めます。
ⅲ)内部監査室は、内部監査の結果を監査役に報告します。
(h)監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に必要な費用について会社に請求があった場合、速やかに前払又は償還に応じます。
(i)反社会的勢力の排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえで、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針としております。この方針の遂行のために、情報収集や外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
ロ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。
(a)法令及び定款の遵守(コンプライアンス)に対する取組みの状況
ⅰ)当事業年度においては、リスク管理委員会・コンプライアンス委員会を4回開催し、コンプライアンスに関する重要事項などに関し、担当部室から報告を受け代表取締役社長に報告しました。また、諸規定の改定を行い、常に社内で閲覧できる状態にしております。
ⅱ)社内定例会議、新入社員研修において内部統制とコンプライアンスに関する研修を行いました。また、内部コンプライアンス規程に基づき、内部通報制度を設定しており担当部署によって適切に運用を行っております。
ⅲ)取引先については「反社会的勢力排除規程」に基づき新規取引先はもちろん、既存の取引先に関しても厳正なチェックを行い、反社会的勢力とは、取引を行わないこととしております。
(b)取締役の職務執行の効率性確保に対する取組みの状況
定時取締役会を24回、臨時取締役会を3回実施しており、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督致しました。
(c)取締役の職務執行に係わる情報の保存及び管理に対する取組みの状況
取締役会議事録、稟議書等は規程に基づき、保存期間・所轄部署を定めて適切に管理しております。
(d)損失の危険の管理に対する取組みの状況
リスク管理委員会を設置して、当社グループの経営に重大な影響を与えるリスクを洗い出し、定期的に見直すとともに、必要に応じ損失を減らすための対応を行っております。
また各部門から選出されたメンバーにより課題を検討し、効率的に損失の危機への対応を行っております。
(e)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」に基づき、当社の経営企画室にて子会社の全般的な統括を行っております。また、当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の取締役等の職務執行の監督を行っております。加えて、監査役及び監査室は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応したモニタリングを実施しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社の取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.中間配当
当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。