有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 番組勘定、コンテンツ事業権
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 30年~39年
工具、器具及び備品 3年~20年
車両運搬具 6年
(2) ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、当事業年度末における損失負担見込額を計上しております。
5 退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定給付型の制度として複数事業主制度としての総合設立型の企業年金基金に加入しております。当該企業年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 番組勘定、コンテンツ事業権
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 30年~39年
工具、器具及び備品 3年~20年
車両運搬具 6年
(2) ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、当事業年度末における損失負担見込額を計上しております。
5 退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定給付型の制度として複数事業主制度としての総合設立型の企業年金基金に加入しております。当該企業年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。