有価証券報告書-第25期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/29 16:32
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、4名の監査役が当社の監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、当社の重要な会議へ出席し、経営判断のプロセスの監査を行い、必要に応じて意見を述べております。監査役はコーポレート・ガバナンスコードの趣旨を十分に理解した上で職務を遂行しており、監査役会にて策定した年間監査計画を基に当社取締役の職務に対し厳正な監査を実施し、結果について報告を行っております。
また、会計監査人及び内部監査室と業務執行等に関する情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
なお、社外監査役の水野泰輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則、3カ月に1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役(社外)三上 嗣夫14回14回(100%)
監査役(社外)石垣 禎信14回13回(92.9%)
監査役(社外)水野 泰輔14回14回(100%)
監査役(社外)吉田 桂公―回―回(―%)

監査役会における主な共有・検討事項は以下のとおりであります。
a.監査役会は、監査方針、役割分担および監査項目等からなる監査計画を決議により定めて、取締役の職務執行を監査しております。また年度ごとに注視すべき経営課題を「重点監査項目」として定め、必要に応じて担当取締役等に監査役会での報告を求めるなど、重点的に監査を行っております。
b.監査役会は、会計監査人より監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告を受け情報交換を図るとともに、会計監査及び内部統制監査について相互連携を図っております。また、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などが適切であるかについて確認しております。
常勤監査役の主な活動状況は以下のとおりであります。
a.常勤監査役は重要な決裁書類を閲覧し、決裁プロセス上の不備や不適切な判断に対し指摘等を行っております。
b.常勤監査役は内部監査室等主要な関係部署から報告を受け、取締役の職務執行について監査しております。
c.常勤監査役は、期末において全取締役に対し「取締役 業務執行確認書」を配布し、その結果を基に面談を行い、記載内容について確認を行っております。
また、監査役職務補助使用人として、適切な知識、能力、経験を有する従業員1名を配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社の内部監査規則及び内部監査実施要領に基づき、リスク・アセスメントを実施し、その結果に基づいて重点監査項目の抽出及び当社グループ全体を対象とした内部監査計画の基本事項を策定しております。専任の内部監査担当者3名は、当社の取締役会にて承認を得た内部監査計画の基本事項に従って監査を実施し、その結果を被監査部署、経営会議及び監査役会へ報告しております。また、監査の結果、改善の必要性がある項目に関しては適宜改善の指示を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
福井 剛
髙橋 潔弘
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6
そ の 他3

e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づいて、当社の業務内容に対して効果的かつ効率的な監査業務を実施できる規模であること、また会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質体制が整備され、監査計画及び監査報酬が妥当であるということなどを勘案して判断いたします。2016年4月26日開催の株主総会にて選任いただきましたRSM清和監査法人は、総合的に勘案した結果、適任と判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、取締役会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断した上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、監査におけるコミュニケーション、品質管理システム及び会計監査人の独立性・専門性及び監査チームの体制等の項目を評価基準として選定の可否を決定しております。また、監査役会は会計士の監査報告書の提出の際は会計士の面談を行い、監査方法の概要及び結果に関して説明を受け、質疑応答により監査法人の品質の確認も行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2137
連結子会社
2137

b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社グループの事業規模、監査法人にて作成しました監査計画等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人監査計画の範囲、内容の適切性及び妥当性について検討を行った上で、会計監査人の報酬について、会社法第399条第1項の同意を行っております。