有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

【提出】
2014/04/23 14:10
【資料】
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【項目】
94項目
(3)【その他】
(訴訟)
当社は、平成24年11月30日付で大阪地方裁判所において、債権の回収遅延が発生したことから、株式会社オーリッドに対して訴訟の提起を行いましたが、平成25年9月12日付で大阪地方裁判所より当社の全面勝訴判決がなされ、控訴期限までに控訴手続きがなされなかったことから、当該判決が確定しております。
1. 訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
当該訴訟は平成24年7月から9月にかけて発生しました株式会社オーリッド(以下、「オーリッド社」)との業務委託契約及び売買契約並びに金銭消費貸借契約に基づく債権総額162百万円及び遅延損害金の金銭請求と停止条件付代物弁済契約によって取得した三浦雅弘氏が保有するオーリッド社株式の引渡し、及び譲渡担保契約によって取得したオーリッド社が保有する商標権の移転登録請求を行っていたものです。
当該訴訟において、平成25年9月12日付で大阪地方裁判所より
(1) 被告株式会社オーリッドは原告に対し、金162百万円及びこれに対する遅延損害金を支払え。
(2) 被告株式会社オーリッドは原告に対し、原告の求める13件の商標権について移転登録手続きをせよ。
(3) 被告三浦雅弘は原告に対し、保有するオーリッド社株式7,333株の株券を引き渡せ。
(4) 訴訟費用は、被告の負担とする。
(5) この判決は、上記の(1)および(3)に限り、仮に執行することができる。
との当社の全面勝訴とする内容の判決が言い渡されておりましたが、今般、双方当事者への同判決の送達があった日の翌日から起算して14日以内に控訴がなかったことから、同判決が確定いたしました。
2. 判決言渡のあった年月日及び裁判所
平成25年9月12日 大阪地方裁判所
事件番号:平成24年(ワ)第12967号 商標権移転登録手続等請求事件
3. 訴訟を提起した者
(1)商 号:株式会社デジタルデザイン
(2)所在地:大阪市北区西天満四丁目11番22号
(3)代表者の氏名:代表取締役 寺井 和彦
4. 当該訴訟の内容及び請求金額
(1) オーリッド社に対する請求
① 金銭請求
請求金額:162百万円及び遅延損害金
※当社とオーリッド社との間の業務委託契約及び売買契約並びに金銭消費貸借契約に基づくもの。
② 商標権移転登録請求
商標権:オーリッド社が保有する商標権の一切
※当社とオーリッド社との間の金銭消費貸借契約書並びに覚書に基づく譲渡担保としてのもの。
(2) 三浦 雅弘氏に対する請求
株式:三浦雅弘氏が保有するオーリッド社株式7,333株
※当社とオーリッド社との間の金銭消費貸借契約書並びに代物弁済契約書に基づく代物弁済としてのもの。

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