2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(平成26年9月30日) | | 当事業年度(平成27年9月30日) |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.0 | | △1.3 |
| 役員賞与引当金 | 2.4 | | 1.1 |
| 住民税均等割 | 0.6 | | 0.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9,379千円減少し、法人税等調整額が25,119千円増加しております。