有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 13:13
【資料】
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【項目】
105項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、組織的な監査を行い、内部統制システムが取締役会により適切に構築・運営されていることを前提に、当該内部統制システムを利用して監査に必要な情報を入手します。また、内部監査室から監査の計画及び結果の報告を受けるとともに、適宜指示を行います。
また、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役3名は、原則月1回監査等委員会を開催するとともに、毎月開催される取締役会をはじめとする重要会議にも出席し、監査に必要な情報の共有を行っております。さらに、監査等委員である取締役のうち社外取締役1名が常勤し、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に基づき、業務執行取締役との意見交換や各部門長からの聴取、さらに稟議書等の閲覧を随時行うことにより、内部統制システムを通じた適法性及び妥当性の観点からの監視を実施して、取締役の職務の執行の監査を行っております。加えて、監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門との連携を密にして、効果的かつ効率的な監査を行っております。
なお、常勤の監査等委員である髙橋慶氏は、上場企業において内部統制業務、総務業務の豊富な経験を有し、また、監査等委員である本間政司氏は税理士としての高度な税務・会計知識を、監査等委員である安藤宏和氏は企業経営者としての経験・見識をそれぞれ有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社に対する監督・監査機能の強化に資しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
髙橋 慶14回14回
本間 政司14回14回
安藤 宏和 (注)10回10回
安藤 和男 (注)4回4回

(注)安藤宏和は、2022年6月24日に就任後、当事業年度に開催された監査等委員会10回の全てに出席いたしました。また、安藤和男は、当事業年度の開始から2022年6月24日の退任までに開催された監査等委員会4回の全てに出席いたしました。
当事業年度における監査等委員会での具体的な検討内容は、取締役会及びその他重要会議での意思決定プロセスの確認、取締役の業務執行状況等の確認、内部監査室からの報告に基づく内部統制システム整備・運用状況等の確認、当事業年度に係る計算書類等の確認、会計監査人の職務執行状況等の確認、会計監査人との契約・監査報酬の検討、決算賞与支給に係る意見の検討等であります。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の内部監査室(室長1名)が年間計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査は、業務の適正性の確保、不正の防止、コンプライアンス体制の確立を目的として、被監査部門の業務が法令・定款及び社内規程に準拠しているかどうかを内部監査規程に基づいて確認しております。
内部監査の結果は、取締役会及び監査等委員会に報告され、随時意見交換や討議を行い、相互に連携を図って適正な監査の実施に努めております。また、指摘事項に関しては、被監査部門に対して計画的に改善出来るように指示・指導を行っており、改善結果については、被監査部門より適宜報告させることで、改善状況の確認を行っております。
取締役会及び監査等委員会の機能発揮の観点から、取締役会に対しては、内部統制報告書を通じて財務報告に関わる内部統制の整備・運用に関して直接報告を行っております。また、監査等委員会に対しては、内部統制監査実施報告書を通じて各業務プロセスにおける整備・運用状況や各リスク統制活動の評価結果を直接報告しており、デュアルレポーティングラインが確立しております。
なお、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は相互に連携し、監査に必要な情報を共有する等、協力体制を整えております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
業務執行社員磯貝 剛EY新日本有限責任監査法人
櫛田 達也

※勤続年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b.継続監査期間
27年間
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 9名
d.監査法人の選定方針と理由
「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(改正版)」(平成29年10月13日 公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人に必要とされる高度な専門性、独立性及び監査品質管理体制を有していること、加えて当社の財務情報の信頼性を担保できることを選定方針とし、それぞれについて検討を行った結果、適切であると判断したEY新日本有限責任監査法人を当社の監査法人として選定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合及び、その他の必要と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、会計監査人から受ける監査に関する報告・説明を通じ、当社に対して厳格な財務諸表監査、内部統制監査を実施していること、並びに当社を長期間に亘り同じ公認会計士が担当することのないように適切なローテーションを行う等、独立した会計監査人として職務を遂行していることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
25,005-25,005-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、会社規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査体制、監査日数、監査の内容等とその品質について協議を行い、さらに、これまでの会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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