有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
3社
連結子会社の名称
ネクストキャディックス株式会社
株式会社システムシンク
株式会社OSK日本歌劇団
(2) 主要な非連結子会社名
ネクストウェルネス株式会社
ネクストインベストメント株式会社
ネクストアイ株式会社
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数
持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
ネクストウェルネス株式会社
ネクストインベストメント株式会社
ネクストアイ株式会社
持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないためであります。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
商品及び貯蔵品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法により償却を行っております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期間(5年)による定額法により償却を行っております。
ソフトウェア(販売用)
見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法により償却を行っております。
その他の無形固定資産
定額法により償却を行っております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を基礎とした額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
① 受注制作ソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
a. 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
b. その他のもの
工事完成基準
(6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成にあたって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
10年間の定額法により償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
3社
連結子会社の名称
ネクストキャディックス株式会社
株式会社システムシンク
株式会社OSK日本歌劇団
(2) 主要な非連結子会社名
ネクストウェルネス株式会社
ネクストインベストメント株式会社
ネクストアイ株式会社
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数
持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
ネクストウェルネス株式会社
ネクストインベストメント株式会社
ネクストアイ株式会社
持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないためであります。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
商品及び貯蔵品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法により償却を行っております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期間(5年)による定額法により償却を行っております。
ソフトウェア(販売用)
見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法により償却を行っております。
その他の無形固定資産
定額法により償却を行っております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を基礎とした額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
① 受注制作ソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
a. 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
b. その他のもの
工事完成基準
(6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成にあたって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
10年間の定額法により償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。