有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。また、監査役の報酬については株主総会で承認いただいた範囲内で監査役の協議により決定しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経営能力、在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長豊田崇克がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、役位、職責、経営能力、在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度 、従業員給与の水準等を総合的に勘案した各取締役の基本報酬の額の決定としております。当該決定に当たり、代表取締役社長は、営業部門を担当する取締役については当社の連結業績及び各取締役が担当する部門の業績を、管理部門を担当する取締役については当社の連結業績を、社外取締役については当社の経営に対する監督及び助言を通じたコーポレートガバナンスの向上への貢献をそれぞれ考慮することとしております。当該考慮事項を考慮して取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役会の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからです。
なお、代表取締役の権限の行使に関する適正性を担保するため、上記のとおり、取締役の個人別の報酬額の決定について考慮すべき事項を定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年6月29日であり、決議内容は取締役の報酬額を年額1億3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額3,500万円以内とするものです。
当事業年度の提出会社の取締役の報酬等の額は、令和2年6月26日開催の取締役会で基本方針を決定し、取締役会より一任された代表取締役社長が個別の報酬額を決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。また、監査役の報酬については株主総会で承認いただいた範囲内で監査役の協議により決定しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経営能力、在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長豊田崇克がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、役位、職責、経営能力、在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度 、従業員給与の水準等を総合的に勘案した各取締役の基本報酬の額の決定としております。当該決定に当たり、代表取締役社長は、営業部門を担当する取締役については当社の連結業績及び各取締役が担当する部門の業績を、管理部門を担当する取締役については当社の連結業績を、社外取締役については当社の経営に対する監督及び助言を通じたコーポレートガバナンスの向上への貢献をそれぞれ考慮することとしております。当該考慮事項を考慮して取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役会の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからです。
なお、代表取締役の権限の行使に関する適正性を担保するため、上記のとおり、取締役の個人別の報酬額の決定について考慮すべき事項を定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年6月29日であり、決議内容は取締役の報酬額を年額1億3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額3,500万円以内とするものです。
当事業年度の提出会社の取締役の報酬等の額は、令和2年6月26日開催の取締役会で基本方針を決定し、取締役会より一任された代表取締役社長が個別の報酬額を決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 54,642 | 54,642 | ― | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 15,398 | 15,398 | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 14,227 | 2 | 本部長としての職務に対する給与であります。 |