有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査および監査等委員会による監査等について
内部監査組織である監査部が、当社および子会社の業務執行全般に対し、監査計画に基づき内部監査を実施しております。監査部は監査結果を社長および監査等委員会に報告するとともに、被監査部門へ通知して改善計画の立案・実施を促しております。監査部の人員は2名であります。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名と常勤の監査等委員である取締役1名の計3名で構成しております。監査等委員会は、監査方針と監査計画を策定し、重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、取締役および使用人からの職務遂行状況の報告などを通じ、また、内部統制システムの状況の監視、検証を行い、取締役の職務の執行に対する監査を実施しております。監査等委員である取締役の丸山龍二氏および志水直樹氏は、経理・財務分野の豊富な経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見があります。
当事業年度における監査等委員会の活動状況につきましては、監査等委員会を12回開催し、監査等委員3名とも全てに出席し議案審議等に必要な発言を適宜行っております。主な検討事項は、内部統制システムの整備・運用状況、重点監査項目、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬に関する意見、利益相反取引等であります。常勤監査等委員は、取締役(監査等委員を除く)および使用人等からの情報収集と助言、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、往査等を行いました。
また、監査等委員会を中心に、監査等委員会、監査部および会計監査人の間で、監査計画、監査報告や財務報告に係る内部統制等に関し意見交換・情報交換を行い、相互に連携をとる体制を築いております。また、内部統制機能を所轄する部門は、監査等委員会、監査部および会計監査人と、適宜、内部統制に関する報告や意見交換を行っております。
② 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
1998年以降(第19期以降)
3) 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 堀越 喜臣
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
4) 監査業務に係る補助者
公認会計士6名、その他25名
5) 監査公認会計士等を選定した理由
会計監査人の独立性、専門性および監査体制等を総合的に勘案し、当社の業務内容に対応した適切かつ効率的な監査が可能であると判断し、EY新日本有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人の解任を決定いたします。また、監査等委員会は、その他重大な支障があると判断したときには、解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
6) 監査等委員会による監査公認会計士等の評価
監査等委員会において、日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づく独立性、当社の属する業界に係る知見を含む専門性、監査体制の整備状況、監査計画および監査費用の妥当性、ならびに、監査実績に基づいた監査活動の適切性・妥当性等について、監査公認会計士等の評価を実施しております。
③ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模および内容等を勘案したうえで決定し、監査等委員会において同意しております。
5) 監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査時間および報酬額の見積等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
① 内部監査および監査等委員会による監査等について
内部監査組織である監査部が、当社および子会社の業務執行全般に対し、監査計画に基づき内部監査を実施しております。監査部は監査結果を社長および監査等委員会に報告するとともに、被監査部門へ通知して改善計画の立案・実施を促しております。監査部の人員は2名であります。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名と常勤の監査等委員である取締役1名の計3名で構成しております。監査等委員会は、監査方針と監査計画を策定し、重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、取締役および使用人からの職務遂行状況の報告などを通じ、また、内部統制システムの状況の監視、検証を行い、取締役の職務の執行に対する監査を実施しております。監査等委員である取締役の丸山龍二氏および志水直樹氏は、経理・財務分野の豊富な経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見があります。
当事業年度における監査等委員会の活動状況につきましては、監査等委員会を12回開催し、監査等委員3名とも全てに出席し議案審議等に必要な発言を適宜行っております。主な検討事項は、内部統制システムの整備・運用状況、重点監査項目、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬に関する意見、利益相反取引等であります。常勤監査等委員は、取締役(監査等委員を除く)および使用人等からの情報収集と助言、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、往査等を行いました。
また、監査等委員会を中心に、監査等委員会、監査部および会計監査人の間で、監査計画、監査報告や財務報告に係る内部統制等に関し意見交換・情報交換を行い、相互に連携をとる体制を築いております。また、内部統制機能を所轄する部門は、監査等委員会、監査部および会計監査人と、適宜、内部統制に関する報告や意見交換を行っております。
② 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
1998年以降(第19期以降)
3) 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 堀越 喜臣
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
4) 監査業務に係る補助者
公認会計士6名、その他25名
5) 監査公認会計士等を選定した理由
会計監査人の独立性、専門性および監査体制等を総合的に勘案し、当社の業務内容に対応した適切かつ効率的な監査が可能であると判断し、EY新日本有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人の解任を決定いたします。また、監査等委員会は、その他重大な支障があると判断したときには、解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
6) 監査等委員会による監査公認会計士等の評価
監査等委員会において、日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づく独立性、当社の属する業界に係る知見を含む専門性、監査体制の整備状況、監査計画および監査費用の妥当性、ならびに、監査実績に基づいた監査活動の適切性・妥当性等について、監査公認会計士等の評価を実施しております。
③ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | ― | 27,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 27,000 | ― | 27,000 | ― |
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模および内容等を勘案したうえで決定し、監査等委員会において同意しております。
5) 監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査時間および報酬額の見積等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。