有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
従来、受注案件については進捗部分について成果の確実性が認められる案件には、工事進行基準によって、それ以外の案件は工事完成基準によって収益を認識しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、原価総額の見積りに占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する原価を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識する方法に変更しております。
また、従来は一部の保守サービスについて、顧客との保守契約取引開始時に一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項(1)(2)(4)に定める以下の方法を適用しております。
(1) 前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2) 当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
(4) 前事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、比較情報を遡及的に修正すること
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」、「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、受取手形、売掛金及び契約資産は180,802千円増加、仕掛品は252,165千円減少、前渡金は29,768千円増加、繰延税金資産は39,860千円増加、前受金は88,582千円増加、利益剰余金は90,317千円減少しております。
前事業年度の損益計算書は、売上高は169,577千円減少、売上原価は39,400千円減少、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ130,177千円減少しております。
遡及適用を行う前に比べて、前事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ7円60銭、7円63銭減少しております。なお、当社は、2022年6月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施いたしました。1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益は、前事業年度の期首に株式を分割したと仮定して算定しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
従来、受注案件については進捗部分について成果の確実性が認められる案件には、工事進行基準によって、それ以外の案件は工事完成基準によって収益を認識しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、原価総額の見積りに占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する原価を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識する方法に変更しております。
また、従来は一部の保守サービスについて、顧客との保守契約取引開始時に一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項(1)(2)(4)に定める以下の方法を適用しております。
(1) 前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2) 当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
(4) 前事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、比較情報を遡及的に修正すること
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」、「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、受取手形、売掛金及び契約資産は180,802千円増加、仕掛品は252,165千円減少、前渡金は29,768千円増加、繰延税金資産は39,860千円増加、前受金は88,582千円増加、利益剰余金は90,317千円減少しております。
前事業年度の損益計算書は、売上高は169,577千円減少、売上原価は39,400千円減少、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ130,177千円減少しております。
遡及適用を行う前に比べて、前事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ7円60銭、7円63銭減少しております。なお、当社は、2022年6月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施いたしました。1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益は、前事業年度の期首に株式を分割したと仮定して算定しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。