有価証券報告書-第26期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、2000年3月28日開催の第6期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当社は役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等は設置しておらず、各役員の個別の報酬額は、株主総会決議の範囲内で職務責任や業績等を考慮して、取締役会の決議により決定しております。
また、業績連動報酬につきましても、本有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入していないため、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当事業年度の指標の目標及び実績につきましても該当事項はありません。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、当社の業績向上及び企業価値の増大への貢献度、またその役位に応じて報酬の額を算出し、取締役会での協議を経た後、2019年4月25日開催の取締役会の決議に基づき、各取締役の個別の報酬等の額を決定しております。
監査役の報酬限度額は、2000年3月28日開催の第6期定時株主総会において、年額18,000千円以内と決議いただいております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の報酬を決定しており、2019年4月25日の協議により個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、2000年3月28日開催の第6期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当社は役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等は設置しておらず、各役員の個別の報酬額は、株主総会決議の範囲内で職務責任や業績等を考慮して、取締役会の決議により決定しております。
また、業績連動報酬につきましても、本有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入していないため、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当事業年度の指標の目標及び実績につきましても該当事項はありません。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、当社の業績向上及び企業価値の増大への貢献度、またその役位に応じて報酬の額を算出し、取締役会での協議を経た後、2019年4月25日開催の取締役会の決議に基づき、各取締役の個別の報酬等の額を決定しております。
監査役の報酬限度額は、2000年3月28日開催の第6期定時株主総会において、年額18,000千円以内と決議いただいております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の報酬を決定しており、2019年4月25日の協議により個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 52,200 | 52,200 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,914 | 6,914 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2,794 | 2,794 | - | - | 3 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | 内容 |
| 22,050 | 3 | 使用人としての給与であります。 |