有価証券報告書-第32期(2025/02/01-2026/01/31)

【提出】
2026/04/24 15:35
【資料】
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【項目】
155項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2000年3月28日開催の第6期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
当社は「取締役報酬に関する決定方針規程」を設けており、社外役員が半数以上を占める報酬諮問委員会において、株主総会決議の範囲内で職務責任や業績等を考慮の上、各役員の個別の報酬額に関する審議を行い、当該委員会の答申を受けた取締役会にて各役員の個別の報酬額の決定をしております。
監査役の報酬限度額は、2000年3月28日開催の第6期定時株主総会において、年額18,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の報酬を決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が「取締役報酬に関する決定方針規程」と整合しており、かつ、報酬諮問委員会で十分に審議されていることから、取締役会としては当社の方針に沿うものと判断しております。
なお、当社は2026年4月28日開催予定の第32期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除き、以下、「対象取締役」といいます。)及び監査役(非常勤監査役を除き、以下、「対象監査役」といい、対象取締役と併せて「対象役員」といいます。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に関する議案を付議することといたしました。
本制度は、各事業年度を業績評価期間として、対象役員に対し、業績評価期間における当社取締役会が予め定める業績や株価の数値目標の達成度合いに応じて、業績評価期間終了後に当社の普通株式を発行又は処分する制度です。
本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は、対象取締役について年額134,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません。)、対象監査役について年額27,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式(以下、「本株式」といいます。)の総数は、対象取締役について年298,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、株式分割・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)、対象監査役について年60,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、株式分割・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの交付金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会で決定いたします。本制度に係る対象役員への具体的な支給時期及び内容については、対象取締役については取締役会において決定し、対象監査役については監査役の協議によって決定いたします。
また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。
「本制度の概要」
(1) 譲渡制限期間
対象役員は、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、本割当契約により割当てを受けた日から、5年間(以下、「譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない(以下、「譲渡制限」といいます。)。
(2) 退任又は退職時の取扱い
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員が、譲渡制限期間満了前に当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、死亡、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3) 譲渡制限の解除
当社は、対象役員が譲渡制限期間の開始日以降、継続して、上記(2)に定める地位にあったことを条件として、その全ての本割当株式について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、対象役員が死亡、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由により、上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
「本制度に基づく報酬の支給が相当である理由」
本制度に基づく株式報酬制度は、対象役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、本制度における報酬額の上限、発行又は処分される当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象役員への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況その他諸般の事情を考慮して決定されております。また本制度は、本制度の適正性を確保するため、報酬委員会への諮問・決議決定を経た上で、取締役会にて承認決議していることから、本制度に基づく報酬の支給は相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
55,51255,512--5
監査役
(社外監査役を除く)
7,7947,794--1
社外役員4,3504,350--3

③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

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