訂正有価証券報告書-第29期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬額は、取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を勘案の上、株主総会で定められた総額の範囲内で決定する方針としております。
また、各監査役の報酬額は、株主総会で定められた金額の範囲内で、各監査役の職務内容、在任年数等を勘案の上、監査役の協議にて決定する方針としております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
各役員の報酬については、常勤・非常勤の別、ならびにその職務内容、在任年数等に応じて、取締役会又は監査役の協議にて決定しており、役職毎の具体的な数値や算定方法については定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2017年3月30日開催の第25回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、2002年3月7日開催の第10回定時株主総会において監査役の報酬限度額は年額20,000千円以内と決議されています。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社取締役の報酬額の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、各取締役の報酬額を決定する権限を有しております。また、監査役の報酬の額は、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当該事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2020年3月30日開催の取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を踏まえた上で報酬額を決議しております。また、2020年9月30日開催の取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を踏まえた上で有償ストック・オプション付与数を決議しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当該事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)ストックオプションは、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載の第5回新株予約権(有償ストックオプション)に関するものであり、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等に準拠して株式報酬費用として計上したものであります。
③ 役員ごとの連結報酬額の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬額は、取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を勘案の上、株主総会で定められた総額の範囲内で決定する方針としております。
また、各監査役の報酬額は、株主総会で定められた金額の範囲内で、各監査役の職務内容、在任年数等を勘案の上、監査役の協議にて決定する方針としております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
各役員の報酬については、常勤・非常勤の別、ならびにその職務内容、在任年数等に応じて、取締役会又は監査役の協議にて決定しており、役職毎の具体的な数値や算定方法については定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2017年3月30日開催の第25回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、2002年3月7日開催の第10回定時株主総会において監査役の報酬限度額は年額20,000千円以内と決議されています。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社取締役の報酬額の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、各取締役の報酬額を決定する権限を有しております。また、監査役の報酬の額は、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当該事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2020年3月30日開催の取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を踏まえた上で報酬額を決議しております。また、2020年9月30日開催の取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を踏まえた上で有償ストック・オプション付与数を決議しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当該事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 50,905 | 25,125 | 25,780 | - | 7 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4,900 | 4,900 | - | - | - | 5 |
(注)ストックオプションは、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載の第5回新株予約権(有償ストックオプション)に関するものであり、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等に準拠して株式報酬費用として計上したものであります。
③ 役員ごとの連結報酬額の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。