四半期報告書-第18期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(長期インセンティブ型))
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1.① 新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
③ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記②の資本金等増加限度額から上記②に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社グループのいずれの地位をも喪失した日において、当社グループの取締役又は執行役員の在任期間を合計した期間(以下、「対象勤務期間」という。)が3年以上でなければ新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者(対象勤務期間が3年未満の者を除く。)が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(長期インセンティブ型))
| 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)3名 当社執行役員 4名 当社子会社取締役(社外取締役を除く)8名 当社子会社執行役員 13名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,549 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 154,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権の行使により交付を受ける事ができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成30年7月14日 至 平成80年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1.① 新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
③ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記②の資本金等増加限度額から上記②に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社グループのいずれの地位をも喪失した日において、当社グループの取締役又は執行役員の在任期間を合計した期間(以下、「対象勤務期間」という。)が3年以上でなければ新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者(対象勤務期間が3年未満の者を除く。)が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。