<責任限定契約の内容の概要>当社と業務執行を行わない取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行を行わない取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限っております。
<役員等賠償責任保険契約の内容の概要>当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関して株主や第三者から損害賠償を請求された場合において、当該損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因した損害は補填されないなど、一定の免責事由を設けることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社グループ会社の取締役、監査役、エグゼクティブマネジメント、執行役員等であり、保険料は当社及び当社グループ会社が全額負担しております。
2023/12/15 13:55