有価証券報告書-第52期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、決定しております。
当社の取締役の報酬等については、2001年5月24日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額年200,000千円の範囲内において決定しております。決議日時点の取締役の員数は4名であります。
また、株式報酬については、2021年5月25日開催の定時株主総会で決議された1事業年度あたり25,200千円及び160,000株を上限として支給いたします。当該株主総会決議後に対象となる取締役の員数は5名であります。
当社取締役の報酬は、「基本報酬」及び「業績連動型株式報酬」により構成されております。
各取締役の基本報酬額は、取締役会から委任を受けた取締役3名以上且つ社外取締役が2/3以上を占める指名・報酬委員会が、当社の定める一定の基準及び役割や貢献度合いからその額を答申し、取締役会にて決定しております。当社は役員報酬と株主価値の連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に対する貢献意識や株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、株式報酬を支給します。株式報酬は業績の達成度に応じて当社株式を交付する業績連動報酬です。役員在任中インセンティブを保持し続けるため株式報酬の支給時期は役員退任時とします。業績指標は連結営業利益とし、年初計画の達成度により算定します。長期インセンティブ報酬の付与額は目標業績達成時で固定報酬の概ね9%としています。
当社の監査役の報酬額については、2004年5月27日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額年50,000千円の範囲内において決定しております。決議日時点の監査役の員数は4名であります。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、決定しております。
当社の取締役の報酬等については、2001年5月24日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額年200,000千円の範囲内において決定しております。決議日時点の取締役の員数は4名であります。
また、株式報酬については、2021年5月25日開催の定時株主総会で決議された1事業年度あたり25,200千円及び160,000株を上限として支給いたします。当該株主総会決議後に対象となる取締役の員数は5名であります。
当社取締役の報酬は、「基本報酬」及び「業績連動型株式報酬」により構成されております。
各取締役の基本報酬額は、取締役会から委任を受けた取締役3名以上且つ社外取締役が2/3以上を占める指名・報酬委員会が、当社の定める一定の基準及び役割や貢献度合いからその額を答申し、取締役会にて決定しております。当社は役員報酬と株主価値の連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に対する貢献意識や株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、株式報酬を支給します。株式報酬は業績の達成度に応じて当社株式を交付する業績連動報酬です。役員在任中インセンティブを保持し続けるため株式報酬の支給時期は役員退任時とします。業績指標は連結営業利益とし、年初計画の達成度により算定します。長期インセンティブ報酬の付与額は目標業績達成時で固定報酬の概ね9%としています。
当社の監査役の報酬額については、2004年5月27日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額年50,000千円の範囲内において決定しております。決議日時点の監査役の員数は4名であります。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 126 | 126 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 5 |
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。