有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年3月30日開催の当社第59期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、非常勤の監査等委員2名により構成されています。監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行について適宜協議した上、議決に参加するほか、重要な決裁書類の閲覧等を行い業務状況を監査することとしております。監査等委員会は定期的に開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行についての意見交換、監視を強化することとしております。また、監査部と相互連携し、または必要に応じて監査部に指示することで内部監査を実施することとしており、会計監査においても会計監査人との意見交換により、共通の認識を保持することとしております。なお、監査等委員である取締役の葛谷昌浩氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会設置会社移行前である最近事業年度においては、監査役会2回を開催しており、監査役であった成田篤彦、葛谷昌浩、清水綾子の3氏はいずれも全てに出席しております。監査役会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査報告書の作成等となります。常勤監査役であった成田篤彦氏は取締役会への出席のほか、社内の各種会議にも積極的に参加し、業務執行の監視を行いました。また、各監査役は、監査部とも相互連携し内部監査を実施し、会計監査においても会計監査人との意見交換により、共有の認識を保持しました。
② 内部監査の状況
内部監査といたしましては、監査部(1名)が内部監査計画を立案のうえ実施しております。
業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的助言、勧告を行っており、実際の業務遂行は被監査部門等の協力を得て、広範囲な業務遂行が可能な仕組みを作っております。
また、監査等委員である取締役及び会計監査人と必要の都度、協議・報告・情報交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
栄監査法人
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
林 浩史
近藤 雄大
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討を行い、選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、監査法人に対して評価を行っております。この評価により監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次のとおりであります。
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年3月30日開催の当社第59期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、非常勤の監査等委員2名により構成されています。監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行について適宜協議した上、議決に参加するほか、重要な決裁書類の閲覧等を行い業務状況を監査することとしております。監査等委員会は定期的に開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行についての意見交換、監視を強化することとしております。また、監査部と相互連携し、または必要に応じて監査部に指示することで内部監査を実施することとしており、会計監査においても会計監査人との意見交換により、共通の認識を保持することとしております。なお、監査等委員である取締役の葛谷昌浩氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会設置会社移行前である最近事業年度においては、監査役会2回を開催しており、監査役であった成田篤彦、葛谷昌浩、清水綾子の3氏はいずれも全てに出席しております。監査役会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査報告書の作成等となります。常勤監査役であった成田篤彦氏は取締役会への出席のほか、社内の各種会議にも積極的に参加し、業務執行の監視を行いました。また、各監査役は、監査部とも相互連携し内部監査を実施し、会計監査においても会計監査人との意見交換により、共有の認識を保持しました。
② 内部監査の状況
内部監査といたしましては、監査部(1名)が内部監査計画を立案のうえ実施しております。
業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的助言、勧告を行っており、実際の業務遂行は被監査部門等の協力を得て、広範囲な業務遂行が可能な仕組みを作っております。
また、監査等委員である取締役及び会計監査人と必要の都度、協議・報告・情報交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
栄監査法人
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
林 浩史
近藤 雄大
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討を行い、選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、監査法人に対して評価を行っております。この評価により監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 18 | - | 18 | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18 | - | 18 | 0 |
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次のとおりであります。
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。