訂正有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利及び募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 平成30年6月27日開催の第56期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1) 事業年度 1月1日から12月31日まで
(2) 定時株主総会 3月中
(3) 基準日 12月31日
(4) 剰余金の配当基準日 6月30日(中間配当)、12月31日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第57期は、平成30年4月1日から同年12月31日までの9カ月となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載してこれを行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.synclayer.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利及び募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 平成30年6月27日開催の第56期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1) 事業年度 1月1日から12月31日まで
(2) 定時株主総会 3月中
(3) 基準日 12月31日
(4) 剰余金の配当基準日 6月30日(中間配当)、12月31日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第57期は、平成30年4月1日から同年12月31日までの9カ月となります。