(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点として、細胞加工業における製造受託の一部については、従来、出荷基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された時点で収益を認識する方法に変更しております。また、特定細胞加工物の製造受託の中断が発生した場合に売上高として認識する会計処理方法を営業外収益として認識する会計処理方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2022/02/14 15:05