「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取りと見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」のうち、収益に係る財またはサービスの履行義務を充足する前に顧客から対価を受け取ったものについて「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えをおこなっておりません。さらに「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
なお、収益認識会計基準等の適用による当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。
2021/11/05 9:17