3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
| 前事業年度(平成25年12月31日) | 当事業年度(平成26年12月31日) |
| - | 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了することになりました。これに伴い、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の38.0%から35.6%に変更されました。この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が13,690千円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。 |
4.決算日後の法人税等の税率変更
| 前事業年度(平成25年12月31日) | 当事業年度(平成26年12月31日) |
| 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了することになりました。これに伴い、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の38.0%から35.6%に変更されます。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、固定資産に計上されている繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が9,539千円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加します。 | - |