- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(3)その他、権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.(1)新株予約権者は、平成25年12月期、平成26年12月期及び平成27年12月期の監査済みの当社財務諸表(連結財務諸表を作成している場合は連結財務諸表)において、損益計算書上の営業利益及び貸借対照表上の長期借入金が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として、当該各号に掲げる期間にのみ、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成25年12月期の営業利益が2億円以上かつ長期借入金が374百万円以下の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成26年2月14日から平成27年2月13日までの期間に、行使することができる。
2015/08/17 15:10- #2 新株予約権等の状況(連結)
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成25年12月期、平成26年12月期及び平成27年12月期の監査済みの当社財務諸表(連結財務諸表を作成している場合は連結財務諸表)において、損益計算書上の営業利益及び貸借対照表上の長期借入金が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として、当該各号に掲げる期間にのみ、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成25年12月期の営業利益が2億円以上かつ長期借入金が374百万円以下の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を、平成26年2月14日から平成27年2月13日までの期間に、行使することができる。
2015/08/17 15:10- #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2)当連結会計年度の経営成績の分析
① 売上高及び営業利益
売上高は、16,030百万円となりました。主要セグメント別の売上高は『リテールビジネス』で11,035百万円(前期比14.0%増)、『ゴルフ場ビジネス』は4,107百万円(前期比19.7%増)、『メディアビジネス』は796百万円(前期比14.1%減)となりました。
2015/08/17 15:10