訂正有価証券報告書-第41期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成24年10月26日取締役会決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成25年6月期及び平成26年6月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成25年6月期の営業利益が1.5億円を超過すること。
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2
(b)平成26年6月期の営業利益が1.8億円を超過すること。
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2
②新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議日の当社普通株式の普通取引終値である500円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の期間について定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
平成24年12月14日から平成27年8月9日まで、条件判断水準 前提株価の50%
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失後以降について本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
3.平成26年3月17日に決定した公募による新株式発行に係る払込金額が、新株予約権発行要項に定める行使価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため、平成26年3月26日付で1株当たり500円から482円に行使価額の調整を行っております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記③で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が組織再編行為について株主総会等の承認がなされた場合、本新株予約権1個当たり1,291円の価額でその全部を取得することができる。また、上記「新株予約権の行使の条件」により、本新株予約権が行使出来なくなった場合は、当社が無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法の規定に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成24年10月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,397 | 1,389 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり482(注)2,3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月10日 至 平成27年8月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 482 資本組入額 241 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成25年6月期及び平成26年6月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成25年6月期の営業利益が1.5億円を超過すること。
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2
(b)平成26年6月期の営業利益が1.8億円を超過すること。
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2
②新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議日の当社普通株式の普通取引終値である500円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の期間について定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
平成24年12月14日から平成27年8月9日まで、条件判断水準 前提株価の50%
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失後以降について本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
3.平成26年3月17日に決定した公募による新株式発行に係る払込金額が、新株予約権発行要項に定める行使価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため、平成26年3月26日付で1株当たり500円から482円に行使価額の調整を行っております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記③で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が組織再編行為について株主総会等の承認がなされた場合、本新株予約権1個当たり1,291円の価額でその全部を取得することができる。また、上記「新株予約権の行使の条件」により、本新株予約権が行使出来なくなった場合は、当社が無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。