有価証券報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の役員の報酬制度を「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、企業価値の持続的な向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとしております。
なお、当社は2021年2月9日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、代表取締役社長である吉村栄義氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
2021年11月25日開催の取締役会において諮問委員会である指名報酬委員会設置の決議を行い、2021年12月1日に設置いたしました。取締役の報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。
1) 役員報酬に関する基本的な考え方
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする。
・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とする。
2) 報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定するものとする。
3) 報酬構成
A 業務執行取締役
・報酬構成の割合及び内容
固定基本報酬100%とし、職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬とする。
B 社外取締役
・報酬構成の割合及び内容
固定基本報酬100%とし、職責の大きさに応じ固定の金銭報酬とする。
C 監査役
・報酬構成の割合及び内容
固定基本報酬100%とし、職責の大きさに応じ固定の金銭報酬とする。
4) 報酬等の支払時期等
・支払時期
固定基本報酬は、月ごとに固定額を支払うものとする。
・報酬額の改定時期
固定基本報酬の改定は、役位や役割が変更する場合を基本に、当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定するものとし、改定時期は毎年4月とする。
5) 報酬ガバナンス
A 取締役報酬の決定方法
・取締役の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、取締役の個人別報酬等の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業を評価できる代表取締役に一任する。
・上記権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役に諮問し答申を得るものとする。
・役員報酬枠(取締役)
金銭報酬
年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)
(2004年3月26日開催の第16回定時株主総会で決議)
B 監査役報酬の決定方法
・監査役の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定する。
・役員報酬枠(監査役)
金銭報酬
年額30百万円以内
(2002年3月26日開催の第14回定時株主総会で決議)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額、役員の員数には、2021年3月23日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了で退任した取締役2名を含みます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の役員の報酬制度を「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、企業価値の持続的な向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとしております。
なお、当社は2021年2月9日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、代表取締役社長である吉村栄義氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
2021年11月25日開催の取締役会において諮問委員会である指名報酬委員会設置の決議を行い、2021年12月1日に設置いたしました。取締役の報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。
1) 役員報酬に関する基本的な考え方
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする。
・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とする。
2) 報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定するものとする。
3) 報酬構成
A 業務執行取締役
・報酬構成の割合及び内容
固定基本報酬100%とし、職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬とする。
B 社外取締役
・報酬構成の割合及び内容
固定基本報酬100%とし、職責の大きさに応じ固定の金銭報酬とする。
C 監査役
・報酬構成の割合及び内容
固定基本報酬100%とし、職責の大きさに応じ固定の金銭報酬とする。
4) 報酬等の支払時期等
・支払時期
固定基本報酬は、月ごとに固定額を支払うものとする。
・報酬額の改定時期
固定基本報酬の改定は、役位や役割が変更する場合を基本に、当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定するものとし、改定時期は毎年4月とする。
5) 報酬ガバナンス
A 取締役報酬の決定方法
・取締役の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、取締役の個人別報酬等の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業を評価できる代表取締役に一任する。
・上記権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役に諮問し答申を得るものとする。
・役員報酬枠(取締役)
金銭報酬
年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)
(2004年3月26日開催の第16回定時株主総会で決議)
B 監査役報酬の決定方法
・監査役の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定する。
・役員報酬枠(監査役)
金銭報酬
年額30百万円以内
(2002年3月26日開催の第14回定時株主総会で決議)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79,500 | 79,500 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,000 | 9,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18,656 | 18,656 | - | - | 6 |
(注)報酬等の総額、役員の員数には、2021年3月23日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了で退任した取締役2名を含みます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。