有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 13:05
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名で構成され、1名が常勤監査役、2名が社外監査役であります。監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席して意見を述べ、取締役の職務執行を計画的かつ厳正に監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的かつ必要に応じて会合を開き、監査結果及びその他の事項について意見交換しております。
社外監査役の千原曜氏は、弁護士としての、また、社外監査役の柳澤宏之氏は公認会計士としての専門的知識を有しており、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外監査役の機能と役割を果たしていただけるものと考えております。
当社は監査役会を原則月1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度においては14回開催しております。なお、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
常勤監査役及川 俊一1414
社外監査役千原 曜1414
社外監査役柳澤 宏之1414

監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、決算承認及び監査報告の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性等について審議・検討いたしました。
監査役会は、取締役会に出席し、重要な意思決定のプロセス及び審議内容を把握するとともに、必要に応じて提言・助言等を行っております。また、常勤監査役は取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、必要に応じて提言・助言を行うとともにグループ会社各部門責任者とのコミュニケーションの中からグループ内の情報収集に努め、そのほか重要な決裁文書の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室1名が担当し、内部監査規程に基づき、経営活動が経営方針・事業計画に準拠し、合理的かつ効率的に行われているかを評価し、また、関連法規・諸規定の遵守状況を検証し、会計その他の記録及び各種報告が公正、正確かつ迅速に行われているか等の観点から監査を実施しております。内部監査室は定期的に代表取締役へ報告するとともに、重要事象が発生した場合は取締役会へ報告することとしております。また、内部監査室は会計監査人と定期的かつ必要に応じて、会計情報等の意見交換の場を設けております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2018年7月以降の6年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 野田 大輔
(注)継続監査年数については、2氏ともに7年以内であるため記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士11名、その他22名であります。
ホ.監査法人の選定方針
会計監査人の再任手続きに関しては、監査役会規程に定める決定の方針及び日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績、報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を総合的に勘案し判断することとしております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査法人の業務停止に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
c.処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
d.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社業務監査への影響がないこと及び過去の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断したものであります。
ト.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査役会規程及び日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人については、会計監査人との連携を通して、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び監査の相当性等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社4040
連結子会社
4040

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査日数、過年度における職務執行状況及び監査報酬見積りの算定根拠の妥当性を総合的に確認・検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。