有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 13:04
【資料】
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【項目】
154項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的方針は、経営の効率性向上と健全性の維持を確保し、経営環境の変化に対して迅速に対応できる透明性の高い組織とすることにより、企業価値を高めることであります。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、経営の透明性・効率性・公正性・機動性を重視し、株主を含めた全てのステークホルダー(利害関係者)の利益に適う経営の実現、グループ全体の収益力の向上と株主利益の最大化を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.概要及び当該体制を採用する理由
当社は、健全で効率的な事業運営を実現するとともに、社外取締役の選任により経営の意思決定に係る客観性の確保及び社外監査役を含む監査役会の経営監視機能により、透明性の確保が実現するものと考えられることから、下記企業統治体制を採用するものであります。
a.取締役会
当社におきましては、社外取締役2名を含む取締役6名で構成される取締役会が、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。社外取締役は、取締役の職務執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思決定の客観性を確保するために、当社と利益相反の生ずるおそれのない2名を招聘しております。
なお、経営環境の変化に対し機動的な取締役会の体制を構築するとともに責任を明確化するため、取締役の任期を1年としております。
b.経営会議
当社は、法令、定款及び経営会議規程に従い経営会議を設置し、取締役会の意思決定の迅速化を図るため、取締役会に付議する事項の事前審議及びその他取締役会の決議事項以外の経営に係わる重要事項の審議、並びに意思決定を行っております。
c.監査役・監査役会
当社は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成される監査役会を設置しております。監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席して意見を述べ、取締役の職務執行を計画的かつ厳正に監査しております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限っております。
上記各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、〇は構成員を表します)
役職名氏名取締役会経営会議監査役会
代表取締役社長塚田 正之
専務取締役事業開発部管掌塚田 啓子
取締役企画開発部長塚田 健斗
取締役人事部長兼総務部長丸山 健一
取締役(社外)西堀 敬
取締役(社外)寺地 孝之
常勤監査役及川 俊一
監査役(社外)千原 曜
監査役(社外)柳澤 宏之
その他(執行役員、部門長等)-

ロ.当社の企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制の基本方針を下記のとおり定めております。
a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人は、法令及び定款を遵守し、社会的責任並びに企業倫理の確立に努め、「倫理規程」等の社内規程の遵守により、コンプライアンス体制の維持、向上に努めるものとします。
・業務執行部門から独立した内部監査部門が、当社グループ全体の内部監査を実施し、取締役会に対して、コンプライアンスの状況を報告するとともに、その体制の見直しを随時行っております。
・反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力による不当要求に対しては、関係機関と緊密に連携し、当社グループを挙げて毅然とした態度で臨んでおります。
b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社グループは、「文書管理規程」その他関連規定を定め、当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報につき、適切に保存及び管理を行うとともに、秘密保持に努めております。
・これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループは、取締役会及び経営会議等の会議体における慎重な審議並びに決裁手続きの適正な運用により、事業リスクの管理を行っております。
・内部監査部門は、当社子会社及び各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告しております。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
・当社子会社及び各部門における各種危機管理体制を整備し、リスクの把握、分析、対応策の検討を行い、予防に努めております。また、リスクが現実化した場合の対処方法につき整備しております。
d.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務執行につきましては、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において定められた、権限及び責任を遵守し、効率的に職務の執行を行っております。
・「関係会社管理規程」に基づき、当社グループ全体の協力体制の推進及び業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行っております。
・これらの業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査部門による監査を実施し、取締役は、その内部監査の報告を踏まえ、必要に応じてその体制を検証しております。
e.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・aからd記載事項の全てについて、グループとしての管理体制を構築・整備・運用しております。
・グループ各社は、事業部門ごとに連携し、当社との情報共有を図っております。
・当社内部監査部門は、当社グループ各社に対して監査を実施しております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役会と協議の上、人選を行っております。
・当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得た上で決定しております。
・当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事しております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、当社又は子会社に重大な損失を与える事象が発生し、又は発生するおそれがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が生じたときは、直ちに監査役に報告するものとしております。また、これにかかわらず、監査役は、必要に応じて取締役又は使用人に報告を求めることができるものとしております。
・内部監査部門は、監査の結果を適時、適切な方法により、監査役に報告するものとしております。
・監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いをすることを禁じ、その旨を取締役及び使用人に周知徹底しております。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努めております。
・監査役は代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
・監査役は内部監査部門との連携を図り、実効的な監査業務を遂行するものとしております。
・取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家との連携を図ることのできる環境を整備しております。
・監査役の職務を遂行する上で必要な費用は、請求により会社は速やかに支払います。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループは、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するために関連規程の整備等、社内体制の充実を図るものとしております。
・監査役及び内部監査部門は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じてその改善策を取締役会に報告しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
a.統制環境
内部統制につきましては、統制組織及び統制手段が相互に結びつき、内部牽制が作用する仕組みづくりを推進しております。
内部統制制度の確立に際しましては、
○ 会社財産の適正な保全・管理
○ 会計記録の適正な作成・保管
○ 信頼性のある財務報告を含む事業報告
○ 会社規程・関連法規の遵守
これらの内容が適切に遂行されるように、その整備に努めております。
b.統制活動
リスク管理体制といたしまして、各部門と総務部(法務担当)との連携を強化し、その回避及び予防を行っております。
なお、当社は法律事務所と顧問契約を締結しており、重要な法律問題に関して、適宜に助言や指導を仰いでおります。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、自己株式の取得をすることができる旨定款に定めております。これは自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経済情勢等の変化に対して機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
b.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、定款に定めております。
d.会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上が有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。